創研 パソコン・簿記基礎科
沖縄県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、パソコン・簿記基礎科の訓練実施施設は創研で、ビジネスに必要な、ワード、エクセル、簿記会計知識を習得し、資格取得を目指します。
訓練概要
訓練実施機関
有限会社創研
訓練実施施設
創研
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根604-23
訓練目標
ビジネスに必要な、ワード、エクセル、簿記会計知識を習得し、資格取得を目指す。
訓練概要
訓練修了後に取得できる資格
日商簿記検定3級
日商PC検定文書作成3級
日商PC検定データ活用3級
パソコンコースの学科と実技
コンピュータ概論
ハード、ソフトウェアの構成、役割、機能、周辺機器の種類、使用方法
商業簿記概論
簿記の基礎、商品売買、現金、預金、小口現金、手形と電子記録債権・債務、貸付金・借入金、その他の債権・債務、その他の費用、貸倒れと引当金、固定資産と減価償却、株式の発行・剰余金の配当と処分、法人税と消費税、費用・収益の前払い・前受け、未払い・未収、訂正仕訳
実技 帳簿への記入、試算表、伝票と仕訳日計表など
パソコン基礎演習
基本操作、文字入力、編集、絵の作成、ファイルの管理、システムツールの利用、検定対策
ビジネス文書演習
文章の入力、編集機能、表の作成、クリップアート、ワードアート、図形描画、はがき作成、差し込み印刷、グラフ挿入、DTP機能、ビジネス文書作成、検定対策
表計算演習
データ入力、編集、各種計算式、各種関数、データ加工、グラフ作成、データベース、応用編、検定対策
帳簿処理演習
帳簿への記入、試算表、伝票と仕訳日計表、証ひょう
決算処理演習
精算表と財務諸表、帳簿の締め切り
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。