沖縄県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】沖縄県の職業訓練では、県立の職業訓練校が2施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが1施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】沖縄県立の職業訓練校である職業能力開発校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科とを保育士養成科を実施しています。
【求職者支援訓練】沖縄労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。エステティシャン・アロマセラピスト養成科・ネイルクリエイター養成科・リラクゼーションセラピスト養成科など地域の求人需要に適した訓練を実施しています。
沖縄県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(沖縄県立職業能力開発校など)の募集
沖縄県立職業能力開発校では、1年、2年のコースで4月入校(2月募集)となります。
高校新卒対象のA日程は10月の募集で、求職者も対象になるB日程は2月の募集になります。
高校新卒者の募集人数は、普通課程10名程度、短期課程20名定員の科は6名程度、短期課程10名定員の科は3名程度で、定員からA日程選考試験の合格者を除いた人数がB日程の募集人数になります。
公共職業訓練(ポリテクセンター沖縄)の募集
ポリテクセンター沖縄では、12月開講コースのは10月3日から10月23日まで、1月開講コースのは10月10日から11月8日まで募集しています。また、2月は開講コースはなく、3月開講コースが1月5日から募集が始まります。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
12月開講コースの選考日は11月6日、1月開講コースの選考日は11月27・28日、です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
沖縄県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を10月に、1月開講分を11月に、2月開講分を12月に募集しています。
沖縄県の公共職業訓練である民間委託訓練では、前々月に募集し、前月初旬に選考日、訓練開始日は月初からです。
求職者支援訓練(沖縄労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
沖縄県の求職者支援訓練では、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考は各校で実施されます。2月開講分は12月中旬からの募集です。
沖縄県の求職者支援訓練では、開講日の1ヶ月前ぐらいまで募集があり、開講日の3週間前ぐらいが選考日で、訓練開始日は毎月中旬です。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
沖縄県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・調理科(1年)の募集があります。
沖縄県の県立職業訓練校(沖縄県立浦添職業能力開発校)
- 技能労働者を志す人達に、職業に必要な知識・技能・技術を習得させる職業訓練を実施いたします。
- 職業訓練を通して、自らの能力を開発・向上させ、もって就業後の職業の安定と地位の向上及び地域社会の発展に寄与できる有能な人材を育成いたします。
- 求人開拓と無料職業紹介事業を実施いたします。
沖縄県立具志川職業能力開発校
沖縄県立浦添職業能力開発校
ポリテクセンター沖縄
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。