奈良県の電気工事士コース(職業訓練)≪電気設備技術科≫ポリテク奈良

電気工事士≫ポリテクセンター奈良

ポリテクセンター奈良 電気設備技術科

「電気」は、目に見えませんが、便利な現代の生活に必要不可欠です。そのため、故障、漏電や感電等による事故が一度起きると社会に大きな影響を与えてしまいます。現場では、電気設備の配線施工、保守・管理を的確にできる人材が求められています。
訓練期間では、電気理論・法令、電気や消防設備施工実習やCADに関する訓練、また、有接点シーケンス制御やPLC制御、LANや表計算などに関する訓練を通じて電気設備に関する幅広い技能・技術を習得します。多くの受講者が「第二種電気工事士」や「消防設備士第4類」に合格し、希望就職に就いています。

訓練全体の目標人材像(訓練目標)

電気設備工事の施工、保守管理及び屋内配線設計ができる。

シーケンス制御回路の施工、保守及び点検ができる。

総訓練時間

767時間(3月開講)

674時間(4月開講、7月開講、1月開講)

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訓練内容 「消防設備・CAD」「有接点シーケンス制御」など

「ビジネススキル講習」(3月開講のみ)

個人・グループワークを通して企業が求める能力を理解し、コミュニケーション能力・ビジネスマナー・自分を表現する技法・パソコンの基礎(文書作成)等について学習し、仕事と自分のマッチングを高めることを目指す講習で、6ヶ月の訓練の前に1ヶ月行います。

1.「電気論理・法令」

数学の基礎から直流、交流など電気回路計算を学びます。さらに電気工事に関する法令などポイントを押さえて、効率よく習得します。

2.「電気工事」

スイッチ、コンセント、照明器具などへの配線施工実習を通して、基礎的な屋内電気配線施工技術を習得します。

3.「消防設備・CAD」

自動消防設備に関して、第4類設備の機能や法令等を学び、工事、保守に関する技術を習得します。 またJw_cadによる電気設備の屋内配線に関して、図面作成実習を通してcad利用技術を習得します

4.「有接点シーケンス制御」

工場などで機械の動作順序を覚えさせておき、始動ボタンを押すだけで、後は自動制御する場合用いられています。リレーとも呼ばれ、回路のスイッチ(接点)を電磁石で物理的にON/OFFします。シーケンスは「手順」のことです。シーケンス図や制御機器の構造と機能に必要な知識を習得するとともに、電動機を運転するための実務能力を制御回路と主回路の配線により習得します。

5.「PLC制御」

多くの工場の自動機械の制御に使われるほか、エレベーター・自動ドア・ボイラー・テーマパークの各種アトラクションなど、身近で幅広く使用されています。シーケンス制御用のマイクロコンピュータ(PLC、シーケンサ)を使って制御します。訓練では、シーケンサ用のプログラム(ラダー図)をパソコンで専用の開発環境を使って作成します。またタッチパネル入力画面の設計開発など製造現場での保守管理・点検作業に必要な技術及び関連知識を習得します。

6.「IT・LAN」

PC基本操作から文書作成・表計算ソフトの一般的な利用技術を習得します。また有線・無線ネットワークの通信規格を理解すると共に、実習を通してケーブルの接続や配線に関する技術を習得します。

訓練に関する職種と仕事内容

電気工事技術者、電気工事作業者、電気通信機械器具組立工・修理工

電気工事作業者の仕事

電気工事作業者は、建物を建設する時に、電気の配線を行い、分電盤やコンセント、照明器具などを取付けて、電気が使える状態を作ります。また、修理や修復工事も行います。
電気工事作業者は、まず、設計図に基づいて、日程、人数、資材などの作業プランを立てます。
そして、設計図を基に、電線を通す配管と配線を作ります。木造建造物の場合は、天井や壁に主な配管を行い、そこからコンセントやスイッチに通じる配線を行います。
作業は、一般的に通常、数人のグループで行われるため、相互のコミュニケーションが重要です。
また、現場では、天井裏や床下での作業、ビルの場合は、高所での野外作業や、厳しい気象条件の中で行う場合もあります。
キャリアアップしていくに従い、現場だけでなく、施工管理、設計、積算などの仕事もします。
作業が終わると、誤りがないか確認や試験を行います

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ポリテクセンター奈良 アクセス

電気工事士のお仕事(第二種電気工事士・第一種電気工事士)

電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。

建設に係る電気工事

建設電気工事は、工場やビル、事業所、病院、住宅などのあらゆる建設物の屋内・屋外電気設備の設計や施工を行います。コンセントや照明器具の取り付けはもちろん、身近なところでは、エアコンの設置工事も電気工事士の資格がないと行うことができません。さらには、大型機器の制御回路のメンテナンスや変電設備の配線など、電気に係る様々な作業を行います。
建物を新築する際には、電気配線の設計・施工、配電盤や電気設備の設置を行うなど、電気に係る工事をゼロから行います。また、リフォームや改修工事では新たな配線や電気設備を追加する工事を行うなど、仕事の範囲は幅広く、多種多様な工事に関わります。

鉄道に係る電気工事

鉄道電気工事は、鉄道の安全な運行を支える仕事です。
鉄道に係る電気設備は実に多岐に渡ります。世界トップレベルの正確な運行が行われている日本の鉄道は、電車に電気を送る架線、運行を支える信号システム、踏切、駅の照明や通信設備だけでなく、電力を供給するための発電所や変電所など、多くの電気設備に支えられています。
これらの電気設備の施工や保守業務を行う仕事が鉄道電気工事です。

第二種電気工事士

工事できる範囲
一般住宅や小規模な店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
第二種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)に合格すれば、申請することで誰でも免状を取得することができます。また、第二種電気工事士の免状には有効期限はなく、一度取得すれば更新の必要はありません。

就職・転職状況
第二種電気工事士の募集はビルメンテナンスの仕事や一般の電気工事会社などでは第二種電気工事士を優遇して採用しているケースが見られます。年収は400万円台~500万円台の募集が多いようです。

第一種電気工事士

工事できる範囲
第二種電気工事士が行えるの範囲に加えて、最大電力500キロワット未満のビルや工場、大規模な店舗などの工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
免状申請には第一種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)の合格に加え、3年以上の実務経験が必要となります。さらに、第一種電気工事士の免状にも、第二種同様有効期限はありませんが、5年に一度、定期講習を受講する法令上の義務があります。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。

就職・転職状況
第一種電気工事士資格保持者のの高年齢化が問題となっており、第一種電気工事士の資格を取得していることで条件のよい就職・転職の可能性が高くなります。
第一種電気工事士の保持者では、インフラ関連、公共工事関連での求人も多く、全体的に第二種電気工事士よりも年収は高く、経験次第で年収700万円~800万円という仕事も少なくありません。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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