奈良県の職業訓練コースには、奈良県立高等技術専門校(磯城郡三宅町)、ポリテクセンター奈良(橿原市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
奈良県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】奈良県の職業訓練では、奈良県立高等技術専門校が1施設、ポリテクセンター奈良が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】奈良県産業観光雇用振興部雇用政策課が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科の他に、栄養士養成科や美容師養成科・言語聴覚士養成科を実施しています。
【求職者支援訓練】奈良労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。マンション管理士養成科も実施しています。
奈良県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(奈良県立高等技術専門校など)の募集
奈良県立高等技術専門校などでは、1年・2年コースで4月入校(1月から3月の募集)なります。
第1回募集期間(1月募集)、第2回募集期間(2月募集)、第3回募集期間(3月募集)とありますが、定員に達した場合は、2回目以降は募集されないことがあります。
公共職業訓練(ポリテクセンター奈良)の募集
ポリテクセンター奈良では、12月開講コースを10月2日から10月30日まで、1月開講コースを11月1日から11月27日まで、2月開講コースを12月1日から1月5日まで、募集しています。
選考日は、12月開講コースが11月2日、1月開講コースが11月30日、2月開講コースが1月10日となります。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
奈良県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を10月に、1月開講分を11月に、2月開講分を12月に募集しています。選考日は開講月の前月10日前後に各校で実施されます。
奈良県の公共職業訓練である民間委託訓練では、訓練開始日は概ね月初からのため、募集期間も前月初旬までが多いです。
求職者支援訓練(奈良労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
奈良県の求職者支援訓練では、11月開講分を10月に、12月開講分を11月に、1月開講分を12月に募集しています。選考日は開講月の初旬に各校で実施され、概ね20日からの訓練開始です。
奈良県の求職者支援訓練では、訓練開始日は概ね20日前後からのため、募集期間も前月末までが多いです。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
奈良県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・幼稚園教諭、保育士養成科・栄養士養成科・言語聴覚士養成科・美容師養成科の募集があります。
奈良県の県立職業訓練校(奈良県立高等技術専門校)
奈良県立高等技術専門校は、学校を卒業し新たに職業に就かれる方や、再就職を希望する方が、職業に必要な技能・知識を学ぶ、職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設です。
奈良県立高等技術専門校
奈良県磯城郡三宅町石見440
ポリテクセンター奈良
ポリテクセンター奈良では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
奈良県橿原市城殿町433
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。