橿原美容専門学校 総合美容科
奈良県で職業訓練のネイルコース・ネイリスト講座では、ネイル・エステ総合美容科の訓練実施施設は橿原美容専門学校で美容技術サービス提供者として必要な技術と、ビジネス・接客マナーを習得し、美容業界での就職を目指します。
訓練概要
訓練実施機関
橿原美容専門学校
訓練実施施設
橿原美容専門学校
奈良県橿原市曽我町915-1
訓練目標
美容技術サービス提供者として必要な技術と、ビジネス・接客マナーを習得し、美容業界での就職を目指す。
訓練概要
・美容技術サービス提供者として必要な知識、技術の習得
・接客に必要なコミュニケーションスキルの習得
訓練終了後に取得できる資格
色彩検定3級、JNECネイリスト検定3級・2級、JNAジェルネイル技能検定初級、AEAJアロマ検定、JMAメイクアップ技術検定
ネイリスト・ネイルコースの学科と実技
アロマテラピー
アロマテラピーの知識、香りを利用したカウンセリング
色彩学
色彩の基礎知識、トーン、配色、効果、パーソナルカラー
福祉美容
ソシオエステティックとは、福祉美容の現場とは
エステ概論
エステティックとは、化粧品学、エステティックマッサージ概論等
ネイル概論
ネイル学、爪の病気等
メイク概論
顔の構造と名称、道具の名称・管理等
着付概論
着付の基礎知識、小物の名前、着物の種類等
実技 ネイルケア、カラーリング、ネイルアートなど
エステ実技
ベッドメイキング、ワゴンセッティング、クレンジング、スポンジ・ホットタオル拭き取り、フェイシャルトリートメント、デコルテトリートメント、応用トリートメント、ボディトリートメント(背面・前面)、ディープクレンジング(酵素パック・吸引・ブラシ洗顔・エレクトロクレンジング)、マスク塗布、フェイシャル機器操作(スチーマー、イオン導入、パター、ペルチェ)、石膏パック、WAX脱毛、ハンドトリートメント、カウンセリング 198
ネイル実技
ネイルケア、甘皮処理、ファイリング、カラーリング、ネイルアート、チップラップ、パラフィンパック、3Dアート、ジェル、ジェルアート、タイムトライアル、
メイク実技
身だしなみにおいてのメイク、メイクアドバイス、メイクカウンセリング、メイクアップの順序、スキンケア、ベースメイク、ポイントメイク、フルメイク、イメージメイク等
着付実技
着付けの基礎長襦袢、留袖着付け、帯結び、補正、体型に合わせた着付等
ネイリストのお仕事と資格
ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。
ネイリストの主な仕事内容
ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。
ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。
ネイリストの資格
ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。
ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。
資格取得後のネイリストの就職先
ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。
ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。