新潟県の医療事務講座(職業訓練コース一覧)

新潟県で職業訓練≫医療事務(歯科・医科)科

ニチイ学館新潟教室 医療事務(歯科・医科)科

訓練概要

訓練実施機関株式会社 ニチイ学館 新潟支店 新潟教室
訓練実施施設㈱ニチイ学館 新潟支店 新潟教室
新潟市中央区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル 4
訓練目標医療事務に関する知識・技能を習得し、医療機関において医療事務ができる
訓練概要医療事務の仕事に関する医療事務職(歯科・医科)の知識及び技能・技術を習得する
訓練修了後に取得できる資格メディカルクラーク(歯科)認定機関((一財)日本医療教育財団)
メディカルクラーク(医科)認定機関((一財)日本医療教育財団)
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学科 医療保険制度の基礎知識(外来業務・入院業務)など

行事開校式(1H)、オリエンテーション(1H)、修了式(1H)
安全衛生労働安全衛生法の概論・労働安全衛生の目的2時間
医療保険制度概論医療保険制度の基礎知識(医療機関の分類・外来業務・入院業務)14時間
歯科点数算定概論診療報酬の基礎知識(初診料・再診料・処置料・麻酔料・検査料・歯冠修復料・投薬料・医学管理・在宅医療・画像診断料・初期う蝕料97時間
歯髄炎料・感染根管料・欠損補綴料・再装着と修理料)
医科点数算定概論診療報酬の基礎知識(初診料・再診料・処置料・麻酔料・検査料・入院料・注射料・投薬料・医学管理・在宅医療・画像診断料)60時間
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実技 歯科実務症例、診療報酬明細書作成・点検など

窓口業務の演習受付業務の接遇・対応術(患者接遇・判断力・説得性・被保険者証の確認・窓口徴収)12時間
歯科レセプト点検演習歯科実務症例、診療報酬明細書作成・点検24時間
歯科の演習歯科診療報酬の算定の演習48時間
医科レセプト点検演習医科実務症例、診療報酬明細書作成・点検30時間
医科の演習医療保険制度(基本診療料・特掲診療料の算定)の演習18時間

就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募

就職支援履歴書の書き方、職務経歴書の書き方、面接指導、模擬面接8時間

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医療事務・調剤事務のお仕事

医療事務の仕事は、主に病院や診療所・クリニックといった医療機関にて、受付や窓口での患者さん応対、レセプト業務、会計、カルテの入力・管理業務となります。

看護師の事務作業をサポートしたり、患者さんが不安にならないよう優しく応対するなどコミュニケーションを取ることも大切な仕事です。受付の仕事は、病院にとっての顔となる重要な業務なので、患者さんが安心して病院を利用できるよう、それぞれに合わせた臨機応変な対応も必要になります。

レセプト業務に関しては、保険組合へ患者さんの医療費の残り7割を請求するために必要な業務となり、薬や医療に関する知識も求められます。
高齢化が進み、医療機関を利用する患者さんの数も増加しているため、医療事務は病院にとってますます欠かせない頼れる存在となっていくでしょう。

身に付くスキルとステップアップ

業務経験を積むと、医療に関する知識が幅広く身に付きます。医療知識が身に付けば、任される業務の幅も広がりステップアップが目指せるでしょう。

レセプト業務でパソコンを使用するため、パソコンのスキルや事務処理能力も身に付きますし、レセプト業務自体の知識も身に付けることができます。レセプト作成などレセプト業務に関する一連の知識が身に付くと、全国どこの医療機関へ行ってもその知識が通用するので、転職の際にも強力な武器になります。将来的にも長く活用していける知識なので、一度習得してしまえば、長くキャリアを形成していけるでしょう。

また、患者さんや看護師、医師との意思疎通を図る中で、業務を円滑に進めるためのコミュニケーションの取り方を身に付けることができるでしょう
医療事務の知識や経験を身に付けて将来的にさらなるキャリアアップを目指すには、総合病院や地域の中核病院など規模の大きい医療現場も経験して、知識の幅を広げておくのも良いかもしれません。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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