新潟県で電気工事士コース・電気設備科の職業訓練

新潟県で職業訓練の電気工事士コースでは、ポリテクセンター新潟(新潟県長岡市住吉3丁目1番1号)の電気設備技術科で、電気設備工事に必要な第二種電気工事士資格取得を目指し、「電流ってなに?」という人でも電気の基礎から実習を通じて段階的に習得します。

ポリテクセンター新潟 電気設備技術科

訓練では、電気設備工事に必要な第二種電気工事士資格取得を目指し、「電流ってなに?」という人でも電気の基礎から実習を通じて段階的に習得します。その他には、工場内の機械やコンベアなどを動かす(制御する)方法を学び、配線やプログラムで自在に操ることができるようになります。設置が義務化となった火災報知器など消防設備についても習得します。また、訓練修了時の目標人材像を2つ設定し、関連職種に幅広く対応できるようになっています。

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電気設備講座・電気工事士コースの学科と実技

1.「電気の基礎知識と配線作業」

第二種電気工事士資格取得を目指す訓練を行います。
筆記試験に向け「電気に関する基礎知識」を学び、簡単な配線作業を通じ技能試験に関する技能を習得します。また、関連知識を習得します。
第二種電気工事士資格は入所時により訓練期間中に受験できない場合もあります。

2.「電気設備工事実習」

金属や合成樹脂でできた電線管の切断・曲げ・接続等を行った後、照明やコンセントを設置する配線作業を行います。第一・二種金属線ぴ工事も行い、実習を通じ専門知識・技能を習得します。また、関連知識を習得します。
高所作業を含む実習になり、体力が必要です。

3.「消防設備」

近年設置が義務化された感知器などの構造や動作原理、消防法令等の基礎知識、消防設備士制度、設置基準を学び、自動火災報知設備等の設計、施工、点検の実習を通じて、消防設備の知識・技能を習得します。また、関連知識を習得します。
消防設備士資格は入所時により訓練期間中に受験できない場合もあります。

4.「有接点シーケンス・PLC制御」

工場内の機械やコンベアなどを動かす(制御する)方法の一つであるシーケンス制御について学びます。制御・操作するための各種電気機器間に配線を行い制御する方法を有接点シーケンスといい、PLCと呼ばれる機械にプログラムを入力することで制御を行うものをPLC制御といいます。
この二つの制御方法の知識・技能を、実習を通じて段階的に習得します。また、関連知識を習得します。

5.「制御盤作成」

制御盤とは、機械や生産ラインを制御・操作するための各種電気機器を納めた箱のことです。シーケンス制御の知識・技能が身についたうえで、制御盤という一つの製品を作成します。
制御盤作成の流れや、施工方法の知識・技能を習得します。
また、制御盤は一度作れば終わりというものではなく、塵が溜まったり、経年劣化していきますので定期的なメンテナンスが必要です。そのための点検・修理方法も習得します。また、関連知識を習得します。

6.「パソコン基礎とCAD操作」

パソコンでの基本操作を学んだ後、ソフトを用いて文書作成、表計算を学習します。職務経歴書などの就職活動に必要な書類の作成も行います。
CAD操作では、JW-CADを用いて屋内配線図を作成します。
こちらもパソコンの基本操作から、各種コマンドを段階的に習得します。
パソコンが初心者の方でも心配ありません。

訓練に関する職種と仕事内容

電気工事士の仕事
電気工事士は、建物に電線やケーブルを引き込み、配線を行い、コンセントなどの端末に電気を届ける仕事を行います。また、照明器具の交換やコンセント増設などの仕事内容から、大型機器の制御回線のメンテナンスや配電盤や各種電気設備のすえ付け工事に至るまで、電気にまつわる様々な仕事を行います。
電気工事士の現場としては、どのような気候にも係らず電柱の上などの高所で電気工事を行ったり、天井裏や床下での作業を行わないといけない場面があります。非常に体力と集中力が必要な仕事であり、常に安全に気を配る仕事です。仕事の範囲としては、電気を必要とするところならばどこでも対象になるので、家庭や公共施設、ビル、店舗、工場などと幅広くあります。
電気工事士の実際の作業は、一人の現場責任者を中心に、何人かのグループで電気工事を進めていくため、協調性やコミュニケーション能力が必要となります。最も重要なことは、電気工事士になるために、国家資格である電気工事士の資格を取得しないといけないことです。
電気工事士の就職先としては、電気工事を専門に行っている会社や建設会社、施設の建築を行う会社、電力会社など電気工事を取り扱っている会社などがあります。最近では、家電量販店や光通信のケーブル敷設に付帯した電気工事、太陽光発電システムの導入に伴う電気工事など電気を扱う需要は増えています。

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電気工事士のお仕事(第二種電気工事士・第一種電気工事士)

電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。

建設に係る電気工事

建設電気工事は、工場やビル、事業所、病院、住宅などのあらゆる建設物の屋内・屋外電気設備の設計や施工を行います。コンセントや照明器具の取り付けはもちろん、身近なところでは、エアコンの設置工事も電気工事士の資格がないと行うことができません。さらには、大型機器の制御回路のメンテナンスや変電設備の配線など、電気に係る様々な作業を行います。
建物を新築する際には、電気配線の設計・施工、配電盤や電気設備の設置を行うなど、電気に係る工事をゼロから行います。また、リフォームや改修工事では新たな配線や電気設備を追加する工事を行うなど、仕事の範囲は幅広く、多種多様な工事に関わります。

鉄道に係る電気工事

鉄道電気工事は、鉄道の安全な運行を支える仕事です。
鉄道に係る電気設備は実に多岐に渡ります。世界トップレベルの正確な運行が行われている日本の鉄道は、電車に電気を送る架線、運行を支える信号システム、踏切、駅の照明や通信設備だけでなく、電力を供給するための発電所や変電所など、多くの電気設備に支えられています。
これらの電気設備の施工や保守業務を行う仕事が鉄道電気工事です。

第二種電気工事士

工事できる範囲
一般住宅や小規模な店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
第二種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)に合格すれば、申請することで誰でも免状を取得することができます。また、第二種電気工事士の免状には有効期限はなく、一度取得すれば更新の必要はありません。

就職・転職状況
第二種電気工事士の募集はビルメンテナンスの仕事や一般の電気工事会社などでは第二種電気工事士を優遇して採用しているケースが見られます。年収は400万円台~500万円台の募集が多いようです。

第一種電気工事士

工事できる範囲
第二種電気工事士が行えるの範囲に加えて、最大電力500キロワット未満のビルや工場、大規模な店舗などの工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
免状申請には第一種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)の合格に加え、3年以上の実務経験が必要となります。さらに、第一種電気工事士の免状にも、第二種同様有効期限はありませんが、5年に一度、定期講習を受講する法令上の義務があります。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。

就職・転職状況
第一種電気工事士資格保持者のの高年齢化が問題となっており、第一種電気工事士の資格を取得していることで条件のよい就職・転職の可能性が高くなります。
第一種電気工事士の保持者では、インフラ関連、公共工事関連での求人も多く、全体的に第二種電気工事士よりも年収は高く、経験次第で年収700万円~800万円という仕事も少なくありません。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に

雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。