岡山県 令和3年度登録販売者試験
令和4年度登録販売者試験の試験日時・受験願書受付期間等については、令和4年6月24日(金曜日)に発表されます。
願書配布
各保健所又は岡山県保健福祉部医薬安全課において、令和3年6月25日(金曜日)から配付。
<郵送を希望する場合>
封筒の表左端に「登録販売者試験願書○部請求」(○印に必要部数を記入)と朱書きし、封筒の裏には、請求者の住所、氏名及び電話番号を書いて、返信用封筒を同封のうえ、下記のあて先に請求。
返信用封筒は、A4サイズが折らずに入る大きさの封筒に、返信用の切手(下記参照)を貼り、送付先の郵便番号、住所、氏名 を明記。
<あて先>
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県保健福祉部医薬安全課(電話086-226-7340)
※ 返信用郵送料の目安 願書請求部数 1部120円、2~4部140円
願書受付
令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月17日(火曜日)
最寄りの各保健所へ提出、もしくは、郵送での提出。
<直接提出する場合>
備前保健所衛生課(岡山市中区古京町1-1-17)、備中保健所衛生課(倉敷市羽島1083)、備北保健所 備北衛生課(高梁市落合町近似286-1)、真庭保健所真庭衛生課(真庭市勝山5910)、美作保健所衛生課(津山市椿高下114)。岡山市保健所、倉敷市保健所では受付を行っていません。
<郵送の場合>
封筒の表に「登録販売者試験受験申請書在中」と朱書きし、岡山県保健福祉部医薬安全課あてに、簡易書留で送付。(令和3年8月17日(火曜日)の消印まで有効)
※受験手数料を、岡山県収入証紙以外(現金等)で納付された場合は、受付できません。
<郵送での提出先>
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目4番6号
岡山県保健福祉部医薬安全課(電話086-226-7340)
受験申請書類
受験申請書 1部
写真 1枚(申請前6か月以内に撮影した脱帽、正面、上半身、概ね縦4.5cm×横3.5cmのもの)
※受験申請書に貼り付けること。
受験手数料
岡山県収入証紙 15,000円分
受験申請書に貼り付けること。郵送にて申請書を提出する場合も必ず購入して貼り付け。
実施日時及び場所
試験日時:令和3年11月9日(火曜日)10時から15時30分まで
試験実施場所: ジップアリーナ岡山
(岡山市北区いずみ町2丁目1番3号 岡山県総合グラウンド体育館)
合格発表日
令和3年12月17日(金曜日)10時
試験合格者の受験番号を県庁北側公示板及び県下各保健所内において発表。また、岡山県保健福祉部医薬安全課のホームページにも掲載。後日、合格者には合格証を郵送。
登録販売者試験問合せ先(岡山県保健福祉部)
岡山県保健福祉部医薬安全課 電話:086-226-7340
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。