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滋賀の公共職業訓練 訓練校(受講手当)
テクノカレッジは、職業能力開発促進法に基づき、滋賀県が設置運営している公共職業能力開発施設です。
新規学卒者や離転職者、障害者を対象として就職に必要な知識や技能の習得のための職業訓練を実施するとともに、在職者等の能力開発や雇用する労働者の能力開発を行う事業主に対する援助・相談を実施することなど、労働者の職業生活の設計に即した職業能力開発の促進を図ることを目的としています。
テクノカレッジ米原(滋賀県立高等技術専門校米原校舎)
所在地 滋賀県米原市岩脇411-1
テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校草津校舎)
所在地 滋賀県草津市青地町1093
滋賀の求職者支援訓練 訓練校(受講給付金)
訓練科名 | 訓練内容 | 定員 | 訓練実施施設名 <所在地> |
OA事務基礎科 | ワープロ・表計算・プレゼンテーションソフトの使用法及びビジネス文書等の作成やプレゼンテーション技法に関する知識・技能を習得する。 職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナーを身に付ける。 | 15人 | 国際経営情報専門学校 本校キャンパス <大津市打出浜11-15> |
はじめてのパソコン 基礎科 | 職業能力の基礎となるコミュニケーション力やビジネスマナー、ワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトの使用法及びビジネス文書等の作成に関する知識・技能を身につける。 | 10人 | 合資会社 ティーズワードスタジオ <長浜市森町354> |
OA事務科 | 多様な事務用ソフトウェア(ワープロ、表計算、マクロ/VBA)を活用するための知識及び技能・技術を習得する。 〈訓練対象者の条件〉パソコン初級者(文字入力ができる) | 15人 | 湖南ネットITスクール <野洲市小篠原2213-5 深尾ビル |
雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)と公共職業訓練
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。