滋賀県の職業訓練コースには、滋賀県立高等技術専門校(米原・草津)やポリテクセンター滋賀(大津市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
滋賀県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】滋賀県の職業訓練では、滋賀県立高等技術専門校テクノカレッジなどが2施設、ポリテクセンター滋賀が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】滋賀県商工観光労働部 労働雇用政策課が、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。定住外国人向け職業訓練コースなど地域の特性にあった訓練もあります。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科を実施しています。
【求職者支援訓練】滋賀労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。パソコン・OA基礎などのコースが多いです。
滋賀県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(滋賀県立高等技術専門校テクノカレッジなど)の募集
滋賀県立高等技術専門校テクノカレッジでは、2年の普通課程は4月入校(12月募集)となります。
2年の普通課程は、定員の半数程度は高校新卒対象の推薦入校選考(10月募集)です。一般入校選考は、「11月から」募集しています。
また、6ヶ月・1年の短期課程では、4月入校(1月募集)、7月入校(4月募集)、10月入校(7月募集)、1月入校(10月募集)があります。
10月募集の1月入校は、テクノカレッジ米原の電気エネルギー設備科や住宅リフォーム科があります。
公共職業訓練(ポリテクセンター滋賀)の募集
ポリテクセンター滋賀では、12月開講コースを9月28日から10月26日まで、1月開講コースは10月27日から11月28日まで、2月開講コースは11月29日から12月25日まで募集しています。また、3月開講コースは12月26日から募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースは11月6日で、1月開講コースは12月6日、2月開講コースは1月9日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
滋賀県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を10月に、1月開講分を11月に、2月開講分を12月に募集しています。
滋賀県の公共職業訓練である民間委託訓練では、前々月に募集し、前月初旬に選考日、訓練開始日は月初からです。
求職者支援訓練(滋賀労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
滋賀県の求職者支援訓練では、11月開講分を10月に、12月開講分を11月に、1月開講分を12月に募集しています。
滋賀県の求職者支援訓練では、開講日の2週間前ぐらいまで募集があり、募集締め切りの数日後が選考日です。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
滋賀県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科の募集があります。
滋賀県の県立職業訓練校(テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校草津校舎))
テクノカレッジは、職業能力開発促進法に基づき、滋賀県が設置運営している公共職業能力開発施設です。新規学卒者や離転職者、障害者を対象として就職に必要な知識や技能の習得のための職業訓練を実施するとともに、在職者等の能力開発や雇用する労働者の能力開発を行う事業主に対する援助・相談を実施することなど、労働者の職業生活の設計に即した職業能力開発の促進を図ることを目的としています。
テクノカレッジ米原(滋賀県立高等技術専門校米原校舎)
テクノカレッジ草津(滋賀県立高等技術専門校草津校舎)
ポリテクセンター滋賀
ポリテクセンター滋賀では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するため、6ヶ月から7ヶ月の職業訓練(当センターで行う離職者訓練)を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
滋賀県大津市光が丘町3-13
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。