大阪市では、「大阪市子育て支援員研修(地域型保育事業・一時預かり事業)」(ポピンズ)の受講者を募集します。「子育て支援員研修」とは、国の子ども・子育て支援新制度に基づき、保育や子育てに関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業での従事を希望する方が知識や技術を修得するための全国共通の研修です。受講修了者は、全国共通の「子育て支援員」として認定されます。
大阪市子育て支援員研修
「大阪市子育て支援員研修(地域型保育事業・一時預かり事業)」の受講者を募集します。
「子育て支援員研修」とは、国の子ども・子育て支援新制度に基づき、保育や子育てに関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業での従事を希望する方が知識や技術を修得するための全国共通の研修です。受講修了者は、全国共通の「子育て支援員」として認定されます。
コースの種類と概要
(1)地域型保育事業
小規模保育(6人~19人までの少人数の保育を提供する事業)、家庭的保育(5人以下の乳幼児を保育する事業)、事業所内保育(事業所の従業員の子どもと地域の子どもを保育する事業)、認可保育園および認定こども園に従事を希望する方を対象としたコース。
(2)一時預かり事業
一時預かり事業(就学前の子どもを一時的に預かる事業)に従事を希望する方を対象としたコース。
募集人数
- 地域型保育事業
基本研修及び専門研修・・・募集人数 570人 - 一時預かり事業
基本研修及び専門研修・・・募集人数 150人
参加費用
●地域型保育事業・一時預かり事業どちらか1つをお申込の場合
受講料は5,000円(消費税込)
●地域型保育事業・一時預かり事業を同時にお申込される場合
受講料5,500円(消費税込)
修了証書の交付
- 「基本研修」、「専門研修(共通科目)」、「専門研修(地域型保育事業)」の全てを修了した者→修了証書(子育て支援員研修修了証書 地域型保育事業)を交付いたします。
- 「基本研修」、「専門研修(共通科目)」、「専門研修(一時預かり事業)」の全てを修了した者→修了証書(子育て支援員研修修了証書 一時預かり事業)を交付いたします。
受講者の決定方法と受講申込時の留意事項
各回次の受講申込が定員を超えた場合は、
1.大阪市域の地域型保育事業所(小規模・家庭的・事業所内)、認可保育所、幼稚園および認定こども園に従事中の方
2.大阪市域の地域型保育事業所(小規模・家庭的・事業所内)、認可保育所、幼稚園および認定こども園での従事が決定している方
3.大阪市内で居宅訪問型事業者として従事中の方
4.大阪市在住の方
の順に受講を優先させていただきます。
その他の方は第2希望・第3希望による日程でのご案内となります。第2希望・第3希望でもご案内できない場合もありますのでご了承ください。
全10回次のうち、研修開始当初や終盤の回に応募された場合、定員超過により受講していただけない場合があります。
大阪市保育士・保育所等支援センターによる就職支援
「大阪市保育士・保育所等支援センター」では、大阪市内の民間認可保育所、認定こども園、小規模保育事業(※以下、保育所等)への就職を希望される子育て支援員に対して、就職のお手伝いを行っています。ご相談、求職登録(大阪市外にお住まいの方も登録可。)は無料です。
(研修全般に関する問合せ)大阪市こども青少年局保育施策部
大阪市こども青少年局保育施策部保育企画課 指導・監査グループ
電話: 06-6361-0752
大阪市 子育て支援員研修
実施機関:株式会社ポピンズ
(スケジュール) 子育て支援員研修(基本研修・専門研修1・2・3)
1日目・2日目 基本研修
3日目・4日目・5日目 専門研修1(共通科目)
6日目 専門研修2(地域型保育コース)
7日目・8日目 専門研修3(一時預かりコース)
研修コース | 日程 |
地域型保育コース(定員1回57人) 一時預かりコース (定員1回15人) | <全日集合研修> 第1回次、1日目、5月、愛日会館 第2回次、1日目、6月、中央体育館 第3回次、1日目、7月、中央体育館 第4回次、1日目、8月、中央体育館 第5回次、1日目、8月、愛日会館 第6回次、1日目、10月、中央体育館 第7回次、1日目、11月、愛日会館 第8回次、1日目、12月、中央体育館 第9回次、1日目、1月、愛日会館 第10回次、1日目、2月、愛日会館 |
研修内容(研修コース・カリュキュラムなど)
(スケジュール例) 子育て支援員研修(基本研修・専門研修1・2・3)
(1)基本研修:2日間
(2)専門研修1(共通科目):3日間
(3)専門研修2(地域型保育事業):1日間
見学実習:2日間
(4)専門研修3(一時預かり事業):1.5日間
子育て支援員が働く施設は、保育園から子育て支援センターと幅広いことから、各施設の特徴に応じた内容を学ぶ、専門研修が設けられています。基本研修と専門研修とはどのような資格研修なのでしょうか。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
基本研修
基本研修では、子育て支援の基盤を作るために、子育て支援員とはどんな役割を持つかや子どもへの関わり方について学ぶことができます。基本研修では、以下の8科目を合計8時間で学んでいきます。子育て支援に関する基礎的な知識・原理・技術・倫理を修得することで、子育て支援員としての自覚を持つことが目的となっているようです。
(1)子ども・子育て家庭の現状(60分)
(2)子ども家庭福祉(60分)
(3)子どもの発達(60分)
(4)保育の原理(60分)
(5)対人援助の価値と倫理(60分)
(6)子ども虐待と社会的養護(60分)
(7)子どもの障害 (60分)
(8)総合演習(60分)
専門研修
専門研修では、子育て支援の各事業に関する特徴や専門的知識を学ぶことができます。
以下の4コースから自分の希望するコースを受講することが可能です。
<地域保育コース>地域型保育・一時預かり・ サポート センター
地域保育コースでは、共通科目と「地域型保育」「一時預かり事業」「ファミリー・ サポート・ センター」の3つの選択科目を受講することができます。
共通科目では乳幼児の発達や心理、安全確保など保育に関する基本的な理念と知識を学びます。
所要時間は12科目15~15.5時間となっています。選択科目ではいずれの科目も各事業の概要と理念、保護者対応などが学ぶことができます。科目によっては見学オリエンテーションが含まれることもあるようです。選択科目の所要時間はそれぞれ以下の通りです。
地域型保育:6科目6~6.5時間と2日以上の見学実習
一時預かり事業:6科目6~6.5時間と2日以上の見学実習
ファミリー・ サポート・ センター:4科目6.5時間
<地域子育て支援コース>利用者支援・地域子育て支援拠点
地域子育て支援では、対象となる事業の形態がさまざまあることから、3つのカリキュラムから1つを選んで受講します。カリキュラムの種類と所要時間は以下の通りです。どのカリキュラムも、各事業の概要と基本的知識を学び、事例検討などを通して理解を深めていくようです。
基本型:9科目24時間
特定型:5科目5.5時間(地域の実情に合わせて科目を追加する場合もあり)
地域子育て支援拠点事業:6科目6時間
<放課後児童コース>放課後児童クラブの理解
放課後児童クラブの理解、子どもの理解のための基礎知識、子どもの育成支援、安全・安心への対応などを学んでいくコースです。放課後児童クラブの補助員は、基本的に放課後児童支援員の業務全般を担っていくという考え方をもとに、新たな子ども観や現代の子育て環境の変化などを理解するための内容となっているようです。
研修の所要時間は、6科目9時間となっています。
<社会的養護コース>虐待を受けた児童などの社会的養護
「社会的養護の入口」として、社会的養護の基本的理念・知識・技術を学んでいくコースです。虐待を受けた児童などの社会的養護を必要とする子どもの理解といった、社会的養護の基本的な理解や支援技術などを学ぶことができます。
研修の所要時間は、9科目11時間となっています。
保育士との違い(国家資格か自治体認定研修か)
保育士との主な違いは、国家資格である保育士資格を取得しているかどうかです。
保育士として働くためには、保育士資格を取得している必要があります。一方子育て支援員の資格は、地方自治体が主体となって交付する自治体認定研修となるようです。そのため、保育園などで働く際には主に保育の補助業務を任されることが多いでしょう。
失業給付をもらいながら、4月から保育士を目指す(受講料無料)
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科
長期高度人材育成コース(2年間)とは、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、短期大学や専門学校に入校し、必要なカリキュラム受講修了後、国家資格等を取得し、正社員就職へ結びつけるものです。この訓練は、各学校の空き定員を利用し、一般学生と訓練生が同じ教室で一緒に学ぶ形式の講座です。
大阪府の受講申込スケジュール
大阪府では、
南海福祉看護専門学校で募集がありました。過去には、大阪保育こども教育専門学校などでも募集があります。
入校の募集選考は、毎年2月から3月にあります。
失業給付の延長(受給期間の延長)とは
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)