大阪府のネイル美容コース(職業訓練)≪ネイリスト総合スキル修得科≫

大阪府で職業訓練≫ネイリスト総合スキル修得科

日本創造学院心斎橋駅前校 ネイリスト総合スキル修得科

訓練概要

訓練実施機関株式会社ピーフォームコミュニケーション
訓練実施施設日本創造学院心斎橋駅前校第3校舎
大 阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目8番23号 神谷ビル2A
訓練目標ネイル・ジェルネイル・スカルプ・3Dアート・接客、ネイリストに必要な全ての技術を学び、サロンで主流のジェルネイルの活用に加え、スカルプ・3Dアートスキルの習得で、「幅広い技術を習得した新人ネイリスト」として求められる人材になる
訓練概要ネイルケア・カラー、ネイルアート、ジェルネイル、ジェルアート、ジェルイクステンション、アクリルスカルプ・アートリペア、サロンスタイル実習、テクニックトレーニング。
訓練終了後に
取得できる資格
JNECネイリスト技能検定 3級、2級、1級
JNAジェルネイル技能検定 初級、中級、上級
 サービス接遇検定 3級

指導方法

訓練形態(個別指導・補講を除く)全ての受講者を一堂に集め、講師が直接指導する
施設設備や教材等を有効に活用した効果的な指導のための工夫・主流のジェルネイルのスキルをしっかり身につける為、ジェルを学べる時間を多くお取りしました。
・実践に強い、マシンを使用したジェルオフを実施します。
・当校が美容業界で行う研修同等の質の高い接客スキルを学べます。(接客トーク100選等)
・衛生管理のため、実技受講中はエプロンを着用していただきます。
・授業に必要なネイル教材は全て貸し出します。(受講者の負担は一切ありません)
・整理・整頓・清潔を常に心がけ、資材を大切に扱うスキルが身に付くよう指導します。
受講者ごとの特質及び習得状況
に応じた指導のための工夫
・相モデル実習を行うことで、実技や接客がよりリアルに学べます。
・相モデルの相手を毎回替えることで、より多くのケーススタディが可能となります。・各項目ごとに、こまめに習得度を把握し、個々の進捗に合わせた指導を行います。・受講者とのコミュニケーションを大切にすることで、いつでも質問のしやすい環境を整えています。
・放課後には教室を開放しております。
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学科 ネイルの技術体系、爪の構造と働き、爪の病気とトラブルなど

入校式・オリエンテーション入校式、訓練の概要説明(3H)
修了式修了式(3H)
安全衛生美容における安全管理、ネイリストが知っておくべき感染症2時間
ネイル理論ネイルの歴史、ネイルの技術体系、爪の構造と働き、爪の病気とトラブル、消毒の意義と消毒法、ネイルの専門用語、色彩理論10時間
パーソナルカラー知識パーソナルカラーの基本、パーソナルカラーコーディネート、パーソナルカラーアドバイス12時間
顧客応対知識顧客応対の流れと基本知識、接客に必要な用語12時間
就職支援応募書類の書き方、面接の受け方、ジョブ・カードの作成支援6時間
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介護の現場で活躍するメイク・ネイル・アロマのプロ「ケアビューティスト」を育成する介護美容研究所。週1回3か月コースから、ケアメイク、ケアエステティック、ケアネイルの基礎技術から、メイクセラピーや福祉ネイル、タッチケア、トリートメントといった高齢者向け美容の専門スキルを、第一線で活躍する講師陣から学べます。(東京・横浜・名古屋・大阪・福岡で入学相談受付中)

メイクやネイルなどの高齢者向け美容が学べる【介護美容研究所】 介護美容研究所
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実技 ジェルの基礎テクニック、プレパレーションなど

ケア・カラー実習テーブルセッティング、ファイリング、ケア、バッフィング、ネイルカラーの塗布、油分の除去、ベースコートポリッシュ、トップコートの塗布66時間
アート実習ポリッシュアート、フラットアート、チップアート54時間
リペア実習プレパレーション、リペア、除去、チップラップ48時間
ジェルネイル基礎演習ジェルの基礎テクニック、プレパレーション、ジェル塗布(ベース・カラー・トップ)、ジェル除去18時間
ジェルイクステンション実習プレパレーション、サンディング、ジェルクリアスカルプチュア、ジェルチップオーバーレイ、マシンジェルオフ54時間
ジェルアート実習プレパレーション、ジェルアート(ピーコック・マーブル・フラワー・アニマル)、ジェルフレンチ、ジェルグラデーション96時間
アクリルスカルプ・アート実習アクリル基礎テクニック、プレパレーション、スカルプチュアネイル、チップオーバーレイ、エンボスアート、3Dアート、ミックスメディアアート72時間
顧客応対トレーニング実習顧客応対ロールプレイング6時間
テクニックトレーニング実習タイムトライアルトレーニング ・ネイルケア、カラーリング、ネイルアート・ネイルケア、イクステンション、カラーリング、ネイルアート・ネイルケア、ジェルカラーリング、ジェルアート・ネイルケア、ジェルイクステンション、ジェルカラーリング、ジェルアートスペシャルアートテクニックトレーニング
90時間

就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募

就職支援応募書類の書き方、面接の受け方、ジョブ・カードの作成支援6時間

ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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