日建学院 梅田校 介護職員初任者養成科
訓練概要
訓練実施機関 | 株式会社建築資料研究社 |
訓練実施施設 | 日建学院 梅田校 大阪府大阪市北区鶴野町1-9 梅田ゲートタワー8階H教室 |
訓練目標 | 介護職員初任者研修の法定研修カリキュラムと関連する領域の介護・福祉に関する基本的な知識と技術を習得し、介護に携わる者としての職業倫理と福祉のこころを持った人材の育成を目標とする。 |
訓練概要 | 介護職員初任者研修の修了者になるため、介護に関する基本的な知識の習得と実技訓練の中で実際に介護するための技術を学ぶ。 |
訓練終了後に取得できる資格 | 介護職員初任者研修 認知症ライフパートナー検定試験3級 |
学科 介護保険制度のしくみと医療保険制度との関係など
職務の理解 | 多様なサービスの理解、介護職の仕事内容や現場の理解 | 8 |
介護における尊厳の保持・自立支援 | 人権の尊厳を支える介護、自立に向けた介護、人権啓発に係る基礎知識 | 12 |
介護の基本 | 介護職の役割、専門性と多職種との連携、介護職の職業倫理、介護における安全の確保とリスクマネジメント、介護職の安全 | 10 |
介護・福祉サービスの理解と医療との連携 | 介護保険制度、障がい者総合支援制度及びその他制度、医療との連携とリハビリテーション | 12 |
介護におけるコミュニケーション技術 | 介護におけるコミュニケーション、介護におけるチームコミュニケーション | 8 |
老化の理解 | 老化に伴うこころとからだの変化と日常、高齢者と健康 | 8 |
認知症の理解 | 認知症を取り巻く状況、医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理、認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活、家族への支援 | 8 |
障がいの理解 | 障がいの基礎的理解、障がいの医学的側面、生活障がい、心理・行動の特徴、かかわり支援の基礎的知識、家族の心理、かかわり支援の理解 | 4 |
こころとからだのしくみと生活支援技術 | 介護の基本的な考え方、介護に関するこころのしくみの基礎的理解、介護に関するからだのしくみの基礎的理解 | 20 |
振り返り | 就業への備えと研修を通じて学んだこと、今後継続して学ぶこと、筆記試験(介護職員初任者事業実施要網に基づく全科目筆記試験) | 6 |
介護事務 | 介護保険制度のしくみと医療保険制度との関係、介護サービスの種類と内容、支給限度額のしくみ、請求と支払いのしくみ、介護報酬の特徴と原則、公費負担医療制度との関係、介護報酬の算定(居宅サービス、施設サービス)、介護レセプトの書き方(居宅サービス、施設サービス)、利用者 負担の徴収、ケアマネジャーの業務内容 | 12 |
ガイドヘルパー全身性 | 障がい者の人権,障がい者(児)福祉制度と移動支援事業、移動支援従業者の業務、移動支援従業者の職業倫理、障がいの理解(全身性障がい)、 障がい者(児)の心理(全身性障がい)、移動介助の基礎知識(全身性障がい) | 12 |
難病患者等ホームヘルパー | 難病の保健医療・福祉制度、難病の基礎知識、難病患者の心理及び家族の理解 | 6 |
安全衛生 | メンタルヘルス・健康管理・リスクマネジメント | 6 |
就職支援 | ジョブ・カード作成指導、職務経歴書・履歴書作成指導、面接指導 | 18 |
入校式・オリエンテーション(2H)・修了式(2H) |
実技 移動介助の基本技術(全身性障がい)など
こころとからだのしくみと生活支援技術演習 | 生活と家事、快適な居住環境設備と介護、こころとからだのしくみと自立に向けた介護(整容、移動、移乗、食事、入浴、清潔保持、排泄、睡眠)、終末期介護、介護過程の基礎的理解、総合生活支援技術演習 | 81 |
介護事務演習 | 介護報酬の算定(居宅サービス、施設サービス)、介護レセプト(居宅サービス、施設サービス)作成 | 12 |
ガイドヘルパー全身性演習 | 移動介助の基本技術(全身性障がい)、交通機関利用の介助演習(全身性障がい) | 12 |
振り返り演習 | 介護模擬演習(介護現場での身だしなみ・言葉遣い、介護技術、利用者へのコミュニケーション) | 3 |
就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募
就職支援 | ジョブ・カード作成指導、職務経歴書・履歴書作成指導、面接指導 | 18 |
さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)
ケアマネージャー(介護支援専門員)
『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。
仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。
介護福祉士
介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。
資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。