埼玉県で職業訓練の介護福祉コース・介護職員初任者研修・実務者研修では、介護職員初任者研修科の訓練実施施設は介護看護求人支援センター大宮で、介護職員初任者研修を終了し、介護職に従事するうえで必要とされる基礎的な知識・技術を習得し、関連分野への早期就職を目指します。
介護・看護求人支援センター大宮 介護職員初任者研修科
訓練概要
訓練実施機関
介護・看護求人支援センター大宮
訓練実施施設
〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2−574−1 イオン大宮店 3階
訓練目標
介護職員初任者研修を終了し、介護職に従事するうえで必要とされる基礎的な知識・技術を習得し、関連分野への早期就職を目指す。
訓練概要
訓練終了後に取得できる資格
介護職員初任者研修課程修了証明書
介護福祉講座・介護職員初任者研修の学科と実技
職務の理解
介護サービスの仕事、資格とキャリアシステム
介護における尊厳の保持・自立支援
人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護
介護の基本
役割、専門性と多職種連携、倫理、安全衛生
介護・福祉サービスの理解と医療との連携
介護保険制度、諸制度
介護におけるコミュニケーション技術
介護におけるコミュニケーション
老化の理解
老化に伴うこころとからだの変化、高齢者と健康
認知症の理解
認知症の理解
障害の理解
障害の理解
介護の基本的な考え方
介護の基本的な考え方
介護に関するこころのしくみの基礎的理解
介護に関するこころのしくみの基礎的理解
介護に関するからだのしくみの基礎的理解
介護に関するからだのしくみの基礎的理解
生活と家事
家事援助に関する基礎的知識と生活支援
快適な居住環境と介護
快適な居住環境に関する基礎知識
整容
整容に関する基礎知識
移動(移乗)
移動・移乗に関する基礎知識
食事
食事に関する基礎知識
入浴・清潔保持
入浴・清潔保持に関する基礎知識
排泄
排泄に関する基礎知識
睡眠
睡眠に関する基礎知識
終末期介護
終末期に関する基礎知識
介護過程の基礎理解と振り返り
専門性を活かした介護過程の展開と振り返り
高齢者虐待防止法と身体拘束禁止
高齢者虐待防止法と身体拘束禁止
感染症とリスクマネジメント
感染症、リスクマネジメントに関する基礎知識
観察と記録、急変時の対応
観察と記録、急変時の対応に関する基礎知識
認知症の基礎と家族支援
認知症の具体的な支援方法と家族支援
レクリエーション
レクリエーションに関する基礎知識
アンガーマネジメント
アンガーマネジメント
修了評価
初任者研修修了評価
実習オリエンテーション
実習オリエンテーション
実習報告会、研修全体の振り返り
実習報告会、研修全体の振り返り
実技 移動・移乗の支援方法、用具とその活用方法など
職務の理解
介護サービスの仕事、資格とキャリアシステム
介護における尊厳の保持・自立支援
人権と尊厳を支える介護、自立に向けた介護
介護の基本
役割、専門性と多職種連携、倫理、安全衛生
介護・福祉サービスの理解と医療との連携
介護保険制度、諸制度
介護におけるコミュニケーション技術
介護におけるコミュニケーション
老化の理解
老化に伴うこころとからだの変化、高齢者と健康
認知症の理解
認知症の理解
障害の理解
障害の理解
介護の基本的な考え方
介護の基本的な考え方
介護に関するこころのしくみの基礎的理解
介護に関するこころのしくみの基礎的理解
介護に関するからだのしくみの基礎的理解
介護に関するからだのしくみの基礎的理解
生活と家事
家事援助に関する基礎的知識と生活支援
快適な居住環境と介護
快適な居住環境に関する基礎知識
整容
整容に関する基礎知識
移動(移乗)
移動・移乗に関する基礎知識
食事
食事に関する基礎知識
入浴・清潔保持
入浴・清潔保持に関する基礎知識
排泄
排泄に関する基礎知識
睡眠
睡眠に関する基礎知識
終末期介護
終末期に関する基礎知識
介護過程の基礎理解と振り返り
専門性を活かした介護過程の展開と振り返り
高齢者虐待防止法と身体拘束禁止
高齢者虐待防止法と身体拘束禁止
感染症とリスクマネジメント
感染症、リスクマネジメントに関する基礎知識
観察と記録、急変時の対応
観察と記録、急変時の対応に関する基礎知識
認知症の基礎と家族支援
認知症の具体的な支援方法と家族支援
レクリエーション
レクリエーションに関する基礎知識
アンガーマネジメント
アンガーマネジメント
修了評価
初任者研修修了評価
実習オリエンテーション
実習オリエンテーション
実習報告会、研修全体の振り返り
実習報告会、研修全体の振り返り
さまざまな介護のお仕事(介護支援専門員や福祉用具専門相談員など)
ケアマネージャー(介護支援専門員)
『ケアマネ』と呼ばれることの多い介護支援専門員は、介護保険制度に基づき、介護が必要な方の心身の状況や周囲の環境などに応じて、介護サービスを利用できるようにするためのケアプランを作成します。数ある介護サービスの中から、利用者に合う介護サービスを選択して、利用者や家族への提案・実行していくため『介護におけるコーディネーター』と言っても過言ではないでしょう。
仕事内容はケアプランの作成だけにとどまらず、介護サービス利用者が事業所に要望などを直接言いづらい場合には、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えることもあります。
長期の実務経験が必要な専門性の高い資格です。
介護事務
介護事務の資格は、介護保険に関する知識はもちろんのこと、PCスキル(ワード・エクセル)や経理業務の知識などを学び、介護サービス施設や事業所などへ勤務する上で活かすことができます。
介護福祉士
介護福祉士は介護職唯一の国家資格です。
介護職のキャリアパス上位にあたる資格のため、取得難易度はやや高めです。
資格取得をする方法(ルート)として、介護福祉士実務経験ルート、福祉系高校ルート、養成施設ルートの3つがあります。
社会人が働きながら介護福祉士を目指すには、介護施設での実務経験3年以上と、実務者研修を修了するという2つをクリアし、国家試験に合格する必要があります。
レクリエーション介護士
レクリエーション介護士は、高齢者へ喜びや生きがいを与え、笑顔にできる介護スタッフ育成を目的として、高齢者とのコミュニケーション能力、レクリエーション知識や実行スキルを身につけるためにできた新しい資格です。
2014年9月よりレクリエーション介護士2級が設立され、レクリエーション介護士の認定講座を受講し、修了試験に合格すればどなたでも資格取得が可能です。
また、上級資格として『レクリエーション介護士1級』資格の認定講座も開講されています。
介護予防運動指導員
介護予防運動指導員とは、高齢者の方に快適なライフスタイルを過ごしてもらう為に、筋力トレーニングや運動を通した身体ケアを行うためのスキルです。
介護現場で現場リーダーを任されたり、高齢者の方からの信頼をされやすくなったりと介護予防運動指導員資格を取得することで、介護業界において差別化された人材になれることもあるようです。
福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員の資格は、介護が必要な高齢者や障害者に公的介護保険で福祉用具を利用する際、本人や家族の希望に応じて、家庭環境や身体状況にあった福祉用具の選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
指定居宅サービスとして福祉用具貸与事業を行う場合、各事業所に2名以上の専門相談員を配置する必要があります。
厚生労働大臣が指定する講習会を受講することで取得できます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。