Eスクール ネイリスト養成科
訓練概要
訓練実施機関 | Eスクール |
訓練実施施設 | Eスクール 〒060-0063北海道札幌市中央区南3条西3丁目8番1号エテルノビル2階 |
訓練目標 | ネイルサロンに必要な技術•技能を習得し、ネイリストの仕事に從事する。 |
訓練概要 | ネイルサロンでの接客応対等,ネイルケア,カット,カラーリング、ネイルアート、ジェルネイルに関する知識及び技術を習得する |
訓練修了後に取得 できる資格 | 修了後に取得できる資格 名称(JNAジIルネイル技能検定初級) 名称(JNECネイリスト技能検定3級) 名称(JNECネイリスト技能検定2級 嵌3級取得者のみ取得可能)認定機関(公益財団法人日本ネイリスト検定試験センター) 認定機関(NPO法人日本ネイリスト協会) |
学科 ネイルの歴史、ネイル技術体系、爪の構造など
安全衛生 | 職塌における安全衛生 | 1 |
接客マナー知識 | 身だしなみの整え、コミュニケーション、受付対応 カウンセリング(色彩提案)、爪のトラブルによる対応、顧客管理とカルテ作成 | 2 |
ネイル基礎理論 | ネイルの歴史、ネイル技術体系、爪の構造、解剖学、皮虜学、健康管理 感染爪 皮膚の病気、ネイルの衛生管理(消毒、備品消奏 器具類 薬品類 化粧保管法) | 11 |
ネイル技術知織 | ポリッシュ塗布時のテーブルセッティング ネイルカット ネイルケア バリ取り、ベース ポリッシュ トッブ塗布法、絵具フラワーアート、ジ:Eル塗布時のテーブルセッティング•ネイルカット•プレパレーション、ハンドトリートメント、フットケア,ベース•ジェル•トッブ塗布法、アートピーコック、フォー厶の付け方、ジェル長さ出し、フィルイン、リペア、マシーンの取り扱い方、保管方法、安全対策 | 12 |
実技 デザイン、ジェルアート、サンプルチップの作り方など
ジェル実習 | テーブルセ听ィング、ネイルカット,プレパレーション、ベース ジェル(赤)•トップ 布法、アートピーコック | 73 |
ハンド•フットトリートメント実習 | ハンド•フットトリートメント、フット角質除去、ドライケア(甘皮処理) | 20 |
ネイル技術アート実習 | デザイン(フラットアート、ジェルアート サンプルチップの作り方 | 94 |
ネイル技術補正•修理実習 | リペア•チッブラッブ | 22 |
マシーン実習 | マシーンを使用した除去、下処理(サンディング) | 22 |
ネイル技術総台実習 | ネイルケア、ネイルカット、カラーリング(ポリッシュ•ジェル)、ネイルアート、長さ出し•.フィルイン、リペア,マシーン技術 | 86 |
ネイリストのお仕事と資格
ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。
ネイリストの主な仕事内容
ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。
ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。
ネイリストの資格
ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。
ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。
資格取得後のネイリストの就職先
ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。
ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)
令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。