北海道 令和4年度登録販売者試験
受験手続(受付期間)
令和4年6月7日(火)から同年6月28日(火)まで
郵送の場合は簡易書留とし、6月28日(火)までの消印のあるものに限り受け付けます。提出書類を全て揃えてから郵送してください。
提出書類
次に掲げる書類を全て揃え各1部提出してください。
1.登録販売者試験受験願書
2.写真
(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルで、申請前6月以内に脱帽して正面上半身を撮影したものし、裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を必ず記載してください。)
3.入力通知書
<注意事項>
- 受験者案内「令和4年度登録販売者試験を受験される方へ」をよく確認のうえ、提出する書類を用意作成してください。
- 各様式をダウンロードできない等の理由により、郵送での配布を希望する場合は、必要部数を記載したメモ及び所要額(1部であれば120円)の切手を貼付した角2サイズの返信用封筒を同封のうえ、各保健所(保健所支所)又は北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課に請求してください。 また、封筒の表には、朱書きで「登録販売者試験受験願書送付希望」と記載してください。
受験手数料
18,200円(受験願書に受験手数料に相当する額面の北海道収入証紙を貼付け)
なお、道外に住所を有する者等で、北海道収入証紙の入手が困難である場合は、普通為替(無記名のもの)でも差し支えありません。
実施日時及び場所
試験日時:令和4年8月31日(水)午前10時30分から午後3時55分まで
試験実施場所:札幌市 旭川市 函館市 釧路市
※試験会場は決定次第、本ホームページに掲載するとともに、受験者個別の試験会場は受験票の発送によりお知らせします。
合格発表日
令和4年10月4日(火)(予定)
登録販売者試験提出先及び問い合わせ先(北海道保健福祉部)
- 道内(札幌市、小樽市、函館市及び旭川市を除く。)に住所を有する者
最寄りの総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室及び地域保健室(その支所)に提出。
- 札幌市、小樽市、函館市又は旭川市に住所を有する者
住所地を所管する市立保健所に提出。
- 道外に住所を有する者
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課(〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目)に提出。
登録販売者とは
登録販売者は、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品の販売ができる、いわば「薬のスペシャリスト」です。ドラッグストアや薬局などに勤務し、医薬にまつわる豊富な知識で、お客様に適切なアドバイスを行います。社会的にも求められる、ニーズの高い資格です。
医薬品医療機器等法に基づき、一般用医薬品の販売等を担う、薬剤師とは別の新たな専門家「登録販売者」の制度が設けられています。
「登録販売者」になるためには、都道府県の実施する試験に合格し、登録をする必要があります。
登録販売者試験について
試験は都道府県ごとに実施され、全国どの都道府県で受験できます。試験日程は都道府県によって違うので、かけもち受験も。平成27年4月以降、登録販売者の受験資格が変更され、実務経験がなくても受験が可能。
受験時期
各都道府県で 年1回(8月~12月頃)
各都道府県で試験実施時期には、ばらつきがあります。
試験項目及び問題数
筆記試験(多肢選択式)で実施します。
試験項目及び問題数は、以下のとおりです。
1 医薬品に共通する特性と基本的な知識:20問、40分
2 人体の働きと医薬品:20問、40分
3 薬事に関する法規と制度:20問、40分
4 主な医薬品とその作用:40問、80分
5 医薬品の適正使用と安全対策:20問、40分
出題範囲
厚生労働省が定める「試験問題の作成に関する手引き」から出題します。
合格者数/全国平均合格率
【令和2年度】受験者数:52,959名、合格率:41.5%(厚生労働省医薬・生活衛生局発表)
登録販売者販売従事登録等について
登録販売者は、一般用医薬品のうち第二類医薬品(指定第二類医薬品を含む)及び第三類医薬品に限り、販売等が認められている資格です。「登録販売者」としての登録の手続きが必要になります。
申請対象者
各都道府県で販売従事登録申請を行う方は、各都道府県の店舗に従事する方に限ります。
(複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできません。)
申請に必要な書類
(1)販売従事登録申請書
(2)登録販売者試験合格通知書
(3)戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書、本籍の記載のある住民票の写し、本籍の記載のある住民票記載事項証明書のうちいずれか一つ(発行日から6ヶ月以内のもの。コピー不可)
(4)証書(使用関係を示す書類)
ただし、申請者本人が個人で許可を受けている場合は、証書に代えて許可証の写しを提出してください。
販売従事登録証の交付
窓口交付・郵送交付などで、販売従事登録証の交付があります。
店舗管理者等になることができる登録販売者
店舗管理者等になることができる登録販売者と、それ以外の登録販売者の表示
店舗管理者等になることができる登録販売者以外の登録販売者については、名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないこととなりました。
また、この登録販売者については、薬局等において、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者等になることができる登録販売者に限る。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければなりません。
店舗管理者等の要件としての実務経験要件(過去5年間のうち2年以上)
店舗等の店舗管理者等になることができる登録販売者は、過去5年間のうち薬局等において、一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下、従事期間という。)の合計が通算して2年以上である者に限ることとなりました。
実務・業務経験の証明及び記録
過去5年間においてその実務又は業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行うとともに、証明に必要な記録を保存しなければならないこととなりました。