東京都で職業訓練の機械CADコース・建築CADコースでは、東京都立職業能力開発センター( 東京都文京区後楽1丁目9−5)の三次元CAD科で、3次元CADソフトのCATIAを使用し、部品の作成、組立、2次元図面への変換、解析などの基本操作を中心として実習を行います
東京都立中央・城北職業能力開発センター 三次元CAD科
製造や開発を行う企業では、プランから製品化まで一元的にデータを共有する3次元CADが不可欠のツールになっています。また機械、医療、工芸などの製品は2次元から3次元への移行が進み需要が高まっています。 当科では、3次元CADソフトのCATIAを使用し、部品の作成、組立、2次元図面への変換、解析などの基本操作を中心として実習を行います。機械基礎学科では、機械製図、機械工学概論、工業数理など機械分野で必要とされる内容を学習し、機械設計をアシストできる知識および技能を習得します。
就ける仕事
各種設計補助業務
分野としては機械系職種での設計補助が多いです。またCATIAは大手自動車製造メーカーの開発現場で導入されているソフトなので、自然と職種も自動車及び関連部品製造業での求人が多数を占めます。
各種製造業務
3次元CADの導入は進みながらも、製造現場では設計者がCAD操作を習得する時間が無いなどの状況も見られます。そこで、CADの機能・操作に熟練した人が各設計現場に赴き、導入教育やサポートを行う業務もあります。
3次元CADオペレータ
入力・データ修正などを主体に行う業務です。機械系分野では需要が減少していますが、3次元というオペレーションを広域的に考えると、プレゼンテーション、説明図、他分野での立体モデルの作成などの需要もあります。
取得を目指す資格等
関連資格:3次元CAD利用技術者試験(1級・準1級)3次元CAD利用技術者試験(2級)
機械CAD・建築CAD、CADオペレーターのお仕事
CADの仕事は機械や部品、建築物の設計をCADデータに入力するオペレーション業務です。また図面データの修正などをパソコンのCADソフトを使って行うこともあります。
自動車、通信機器などあらゆる工業製品からアパレルの分野まで幅広くCADが必要とされていますから、活躍できる場が非常に広い職種といえるでしょう。また最近は設計図をもとに3次元アニメーションを制作するためのデータ加工やカタログ、パンフレット、さらにはプレゼン資料用に設計図や立面図を2次元加工する、といったようにCAD関連の仕事も多様化しており、メジャーなCADソフトが使いこなせる人であれば、スキルや経験は十分でなくても裾野の広い多彩な仕事にエントリーできるチャンスが広がっています。
身に付くスキルとステップアップ
一般的にスクールなどで学ぶCADソフトはAutoCADやJW_CADなどの汎用CADが多いと思います。建築現場などのCADではこれらの汎用CADが広く使われていますが、電気・電子・機械の現場で使用するCADは必ずしも汎用CADとは限りません。
たとえば機械設計の現場では「メカCAD」と呼ばれる機械用CADが使われることも多く、また電子部品の回路図などを扱う現場では電子系CADが使われます。もちろんCADの基本的な考え方としてはそれぞれ共通する点も多く、ひとつのCADソフトを習得しておけば、それ以外のソフトについての習熟度も早くなります。一般的なCADスキルを持つ人に対してOJTで高い専門スキルを身に付けられるよう養成しようという職場もたくさんありますから、積極的に取り組んでみてください。
CADオペレーター
CADオペレーターの職種は、機械系・建築系・電気系・土木系など分野が分かれます。
未経験の方でも、CADスクールや職業訓練校で基礎を学ばれた場合には就業いただけるチャンスがあります。資格よりも経験重視の職種ですが、実務未経験の方はCAD利用技術者基礎試験や3次元CAD利用技術者試験などを取得されるとアピールに繋がると思います。
分野や企業によって使用するCADツールが違いますが、3DCAD経験者は優遇されるお仕事が多く発生します。また、お仕事を進めるには、設計者との打合せなど関連部署とのコミュニケーション能力も重要視されます。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。