東京都の職業訓練で税理士科(2年間)は、大原簿記学校で、入校後、簿記を学習し 6 月に日商簿記 2 級を受験。その後、簿記 1 級、簿記論、財務諸表論等を学習します。学科は基礎学習から行い、知識を定着させた上で応用学習まで、実技では過去問演習を行います。
税理士科2年コース 訓練内容
大原簿記学校
所 在 地 :〒101-8353 東京都千代田区西神田2丁目5−4
TEL:03-3237-7029
コース【学科・実技】の内容
入校後、簿記を学習し 6 月に日商簿記 2 級を受験。その後、簿記 1 級、簿記論、財務諸表論等を学習します。学科は基礎学習から行い、知識を定着させた上で応用学習まで、実技では過去問演習を行い、初心者でも高度な知識習得ができるカリキュラムで税理士科目の取得と会計事務所等への就職を目指します。
受験できる関連資格
①日商簿記 2 級 ②税理士試験 2 科目(簿記論及び財務諸表論) 税理士試験
目標とする人材像
日商簿記検定試験 2 級、簿記 1 級の学習を通じて会計知識の定着を図り、税理士科目 ( 簿記論・財務諸表論 ) も取得した、会計事務所等で活躍できる人材
修了後の関連職種
経理、会計、税務業務、事務職全般
主な訓練カリキュラム
学 科
〔1,260H〕
・簿記原理 ・商業簿記論 ・会社会計論
・総合原価計算論・電卓技能
・会計学・高等原価計算論・簿記論・財務諸表論
・消費税法 ・相続税法 等
実 技
〔740H〕
・簿記原理 ・商業簿記論 ・会社会計論 ・総合原価計算論
・電卓技能 ・一般常識 ・会計学・高等原価計算論・簿記論
・財務諸表論 ・消費税法 ・相続税法 等
長期職業訓練(2年間)の費用・雇用保険等
費用
受講料は無料です。ただし教科書代や健康診断料等は、ご本人負担となります。
※自己負担額については、「実施施設案内」の《特記事項》に記載しているほか、補講や追試等により追加経費が発生する場合があります。詳細については、各実施施設へ直接お問合せください。
《自己負担額》
1 年次:約 80,000 円
2 年次:約 80,000 円
上記以外に、資格試験受験料、12 桁の電卓本体、電卓検定対策教材、就職対策諸費、
卒業諸費、各種証明書発行代等は、別途実費負担となります。詳細は施設見学会にて説明いたします。
雇用保険等
(1)訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、公共職業安定所長の受講指示を受けて受講される方は、訓練期間中、雇用保険の失業給付(基本手当、受講手当、通所手当)が支給されます(詳しくは、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へお尋ねください)。
(2)雇用保険失業給付の受給資格がない方で、一定の要件を満たす場合は、国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合があります。給付を受けながら訓練受講を希望される方は、ハローワークへ事前に相談の上、お申込みください(詳細は、ハローワークへお問合せください)。
専門学校・短期大学に入校する長期高度人材育成コースとは
長期高度人材育成コースとは、保育士などの国家資格を取得するために専門学校・短期大学に入校し、大半のコースでは一般学生とともに、学科と実技を2年間(1年間コースもあり)かけて受講することで、国家資格取得や高い職業能力を習得し正社員就職を目指す職業訓練(ハロートレーニング)です。
対象となる方は、概ね55歳未満の方で、非正規雇用でお仕事をされていた方や、出産・育児等でお仕事にブランクがある方等です。
受講料無料ですが、テキスト代・実習演習材料費等(コースにより数万円から十数万円など)は自己負担となります。
また、訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、条件を満たす方は「失業保険の受給期間の延長」の対象になります。
4月入校の職業訓練ですが、都道府県によっては数ヶ月前(12月ごろ)からの募集・選考もあるため、在職中の方も応募可能ですが、入校日前に離職していることが必要です。
失業保険の受給期間の延長
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、国家資格等を取得するために1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。