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週1回6ヵ月間で学ぶ!!ヒューマンアカデミーWEBデザイン講座

ヒューマンアカデミーWEBデザイン講座ヒューマンアカデミーWEBデザイン講座

全国23校舎のヒューマンアカデミーでは、Illustrator講座やPhotoshop講座といった単科コースから、Webデザイナーを目指す方のためのセットコースなど、 ひとり一人の目的や希望に合わせてカスタマイズしやすいコースラインナップ。【無料説明会】各校舎では、校舎での説明会の他に、オンラインや電話での個別説明会も開催。

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1ヵ月全5回。短期間で学べるママ専用Webデザイナースクール

ママ専用Webデザイナースクール

1ヶ月全5回の短期間完結。在宅ワークやキャリアアップのスタートに、本当に必要な項目だけに絞ったカリキュラムで、Webデザイナーの基本「ページ作成」と「バナー作成」が身につきます。(仙台から関東主要都市、名古屋、大阪、広島、福岡の各エリアの専任講師によるLIVE配信や少人数スクールです。)

1ヶ月全5回「Fammママwebデザイナースクール」ママ専用Webデザイナースクール
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 一般社団法人全国警備業協会の就職支援

この就職支援は厚生労働省の委託により一般社団法人全国警備業協会が実施します。

警備員として安定的に働けるように国家資格を取得するための講習の受講から、最適な職場に勤められるよう就労支援まで、全国警備業協会が支援いたします。

受講申し込み3つのメリット

受講料が無料で受けられる

講習の受講後、就労支援が受けられる

資格を取得すれば就職時点で優遇される

申し込みから入社までのフロー

  1. 申し込みサイトよりエントリー
  2. 講習準備 ハローワークにて給付金申請、キャリアコンサルティング
  3. 講習 全国各地で講習その後職場見学実施
  4. 合同企業説明会 求人企業が集まり、企業説明を実施
  5. 応募各社HPより応募
  6. 入社

講習内容(施設警備業務2級または交通誘導警備業務2級)

約1か月間の期間で、下記を実施。

  1. 1週目 社会人として必要とされる知識・各種警備業務に関する知識を習得  必要な知識(2日間)ビジネスマナー、労働関係法や警備業務の役割、種類、活躍の場を学ぶ。
  2. 2・3週目 国家資格を取得するための講習を受講。 施設警備業務2級または交通誘導警備業務2級の資格を取得するために学科と実技を6日間で学ぶ。・国家資格を取得するための講習(学科3日間)・国家資格を取得するための講習及び学科・実技修了試験(3日間) 
  3. 4週目 職場見学等職場見学(2日間) 大小様々な警備会社を見学。

警備業法で定める警備員になれない者の規定

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
② 過去に禁錮以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年経過していない者
③ 直近の5年間で警備業法の規定に違反した者
④ 集団的又は常習的に警備業の要件に関する規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある者
⑤ 暴力団対策法に規定する命令や指示を受けた日から3年経過していない者
⑥ アルコールや薬物の中毒者
⑦ 精神機能に障害があり、警備業務を正しく行ったり、適切な判断をしたりするのが難しい者 

コースの対象となる方

 コースの対象となる方は、訓練支援開始月前月の末日(基準日)時点で、以下の1~3および
    4または5に該当する方です。
「基準日」とは、お申込みいただく訓練の開始月の前月の末日になります。例えば、10月12日から
    開始の訓練の場合は、9月30日が基準日になります。

 1.基準日において、 35歳以上55歳未満の方
 2.基準日において、離職している(学校を卒業して就職していない場合も含む)又は、非正規雇用(※1)
  として働いており、正社員などの安定した雇用を希望されている方
  (※1)期間の定めがある雇用など
 3. 公的職業訓練や求職者支援訓練などの職業訓練、教育訓練を現在受講していない、または受講する
   予定のない方
 4. 以下のいずれかに該当する方
  (1)基準日から直近1年間に正社員(※2)として雇用されたことがなく、直近5年間においても正社員経験
            が通算1年間以下の方
    (※2)期間の定めがない雇用
  (2)直近1年間において、臨時的・短期的な就業と失業を繰り返すなど、不安定就労の期間が長い
  (3)直近1年間において、非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就業後の就業期間が短いなど、安定した
            就労の経験が少ない
 5. 業界団体傘下企業等が雇用する非正規雇用労働者の方

◇習得しようとする資格等によっては、上記以外の条件が付される場合があります。
◇本事業は、過去に訓練を受講したことがない方、過去に訓練を受講したことがある場合は、訓練修了後1年を経過している方が受講できます。ただし、過去に受講した訓練を実施する団体と同一の団体が実施する訓練については、訓練修了後1年経過しているかを問わず、受講できません。

40代50代(就職氷河期世代)のための短期間職業訓練