徳島県で職業訓練の電気工事士コースでは、ポリテクセンター徳島(徳島県徳島市昭和町8丁目27-20)の電気設備技術科で、電気工事に関連する理論や法令、電気機器の制御方法を理解するとともに、その施工・実習を通し技能・技術を習得し電気設備の工事、保守管理や点検などを習得します。
ポリテクセンター徳島 電気設備技術科
訓練では、電気工事に関連する理論や法令、電気機器の制御方法を理解するとともに、その施工・実習を通し技能・技術を習得していきます。
訓練全体(6ヶ月間)の仕上がり像(訓練目標)
照明器具、コンセントなどを用いて、電気工事の基本作業(ケーブル工事、金属管工事他)を通して配線方法・加工の仕上げなどの技能を身につけ、Jw_cadの操作方法を学び、これを用いて屋内配線図の描き方を習得します。また、火災(熱・煙・炎)を感知して報知する自動火災報知設備の設計及び施工の知識・技能を習得します。
有接点シーケンス制御では、制御機器の構造・シンボルを理解し、基本回路やタイマー回路及び三相誘導電動機を制御する基本的な回路、配線を通して回路の読み方や始動方法を習得します。また、生産工場で多く用いられているプログラマブルコントローラで三相誘導電動機や模擬装置を動作させるプログラミング作成、制御盤の配線方法を習得します。
電気設備の工事、保守管理や工場の製造ラインの保守、点検ができることを目指しています。
電気設備講座・電気工事士コースの学科と実技
1ヶ月ごとの訓練到達目標
「電気工事の基本作業と法令」
電線の接続や加工の方法など、電気工事における基本的な施工技術について実習を通して学習します。また、電気図面の読み方、電気工事における法規の分野を学習します。
「各種配線工事の施工法」
低圧屋内における電気配線の施工技術について学びます。
ケーブル、金属管、合成樹脂管工事などの施工技術、引き込み工事等の施工技術について実習を通して学習します。
「汎用CAD、空冷式エアコンおよびTV共聴設備と太陽光発電システム
汎用CAD(Jw_cad)の基本操作やこれを用いた電気設備図面の描き方を学習します。また、ルームエアコンの据付工事方法、TVアンテナ施工から測定までの技能および関連知識、太陽光発電設備のシステム概要などを習得します。
「有接点シーケンス制御実習」
シーケンス制御の基本である有接点シーケンス制御を学び、各実習を通してその理論、配線方法や電動機の運転方法、液面制御などの技術を身につけます。
「PLC制御実習(PLC:プログラマブル・ロジック・コントローラー)」
PLCへの配線、並びにラダープログラミングの基礎を学びます。また、モータ、コンベア、信号機などの制御方法、タッチパネルの活用法などを学習します。
「制御盤製作実習、消防設備の設計と施工」
制御盤製作における穴あけ加工実習、配線作業および試験を行います。また、消防設備における法規、自動火災報知機設備の施工方法などを習得します。
訓練に関する主な職種と仕事内容
電気工事作業者の仕事
電気工事作業者は、建物を建設するときに、電気の配線を行い、分電盤やコンセント、照明器具などを取り付けて、電気が使える状態を作ります。また、修理や修復工事も行います。設計図に基づいて、日程、人数、資材などの作業プランを立て、設計図を基に電線を通す配管と配線を作ります。木造建造物の場合は、天井や壁に主な配管を行い、そこからコンセントやスイッチに通じる配線を行います。
作業は、災害の発生を防ぐための、安全法令や基準を守らなければなりません。通常、数人のグループで行われるため、相互のコミュニケーションが重要になります。
また、現場では、天井裏や床下での作業、ビルの場合は高所での野外作業や、厳しい気象条件の中で行う場合もあります。
訓練修了時に取得できる資格
低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条で低圧、高圧、特別高圧の「充電電路や充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作等の業務」(電気取扱業務)に労働者を就かせるときは、事業者が「安全衛生特別教育規程」に基づく安全または衛生のための特別の教育を行うよう義務づけられています。本特別教育は、訓練中に実施し、修了時に特別教育修了証が当センター所長名で交付されます。
任意に取得できる資格
訓練期間中に皆さんが習得した技能を生かして任意に受験して取得できる資格です。合格できる技能レベルへの到達は訓練中に十分可能です。
第2種電気工事士((一財)電気技術者試験センター)
第2種電気工事士を取得されると、一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、電力会社から低圧(600ボルト以下)で受電する場所の配線や電気使用設備等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
試験については、筆記試験と技能試験があり、技能試験は同じ年度の筆記試験の合格者又は筆記試験免除者が受験することができます。
消防設備士(甲・乙4類)
消防設備士は甲種・乙種に分かれており、工事、整備点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている種類となります。
試験は、筆記試験と実技試験があり、電気工事士、電気主任技術者等の資格を有する方は、申請により試験科目の一部が免除になります。
電気工事士のお仕事(第二種電気工事士・第一種電気工事士)
電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。
建設に係る電気工事
建設電気工事は、工場やビル、事業所、病院、住宅などのあらゆる建設物の屋内・屋外電気設備の設計や施工を行います。コンセントや照明器具の取り付けはもちろん、身近なところでは、エアコンの設置工事も電気工事士の資格がないと行うことができません。さらには、大型機器の制御回路のメンテナンスや変電設備の配線など、電気に係る様々な作業を行います。
建物を新築する際には、電気配線の設計・施工、配電盤や電気設備の設置を行うなど、電気に係る工事をゼロから行います。また、リフォームや改修工事では新たな配線や電気設備を追加する工事を行うなど、仕事の範囲は幅広く、多種多様な工事に関わります。
鉄道に係る電気工事
鉄道電気工事は、鉄道の安全な運行を支える仕事です。
鉄道に係る電気設備は実に多岐に渡ります。世界トップレベルの正確な運行が行われている日本の鉄道は、電車に電気を送る架線、運行を支える信号システム、踏切、駅の照明や通信設備だけでなく、電力を供給するための発電所や変電所など、多くの電気設備に支えられています。
これらの電気設備の施工や保守業務を行う仕事が鉄道電気工事です。
第二種電気工事士
工事できる範囲
一般住宅や小規模な店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。
免状取得条件・講習受講義務
第二種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)に合格すれば、申請することで誰でも免状を取得することができます。また、第二種電気工事士の免状には有効期限はなく、一度取得すれば更新の必要はありません。
就職・転職状況
第二種電気工事士の募集はビルメンテナンスの仕事や一般の電気工事会社などでは第二種電気工事士を優遇して採用しているケースが見られます。年収は400万円台~500万円台の募集が多いようです。
第一種電気工事士
工事できる範囲
第二種電気工事士が行えるの範囲に加えて、最大電力500キロワット未満のビルや工場、大規模な店舗などの工事に従事できます。
免状取得条件・講習受講義務
免状申請には第一種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)の合格に加え、3年以上の実務経験が必要となります。さらに、第一種電気工事士の免状にも、第二種同様有効期限はありませんが、5年に一度、定期講習を受講する法令上の義務があります。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。
就職・転職状況
第一種電気工事士資格保持者のの高年齢化が問題となっており、第一種電気工事士の資格を取得していることで条件のよい就職・転職の可能性が高くなります。
第一種電気工事士の保持者では、インフラ関連、公共工事関連での求人も多く、全体的に第二種電気工事士よりも年収は高く、経験次第で年収700万円~800万円という仕事も少なくありません。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。