栃木県でパソコンコース・MOS資格の職業訓練

システムボックス ビジネスパソコン基礎科

栃木県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、ビジネスパソコン基礎科の訓練実施施設はシステムボックスで、職業人として必要な、コミュニケーション力、ビジネスマナー、パソコンの基礎知識を身に付け、ワープロ、 表計算を実務で活用出来るようになります。

訓練概要

訓練実施機関
有限会社システムボックス
訓練実施施設
システムボックス
栃木県宇都宮市松が峰 2-9-3TMビル 2 階


訓練目標
職業人として必要な、コミュニケーション力、ビジネスマナー、パソコンの基礎知識を身に付け、ワープロ、 表計算、 プレゼンテーション、HTML、Webページ更新を実務で活用出来る。
訓練概要
訓練終了後に取得できる資格
Microsoft Office Specialist Word 365&2019
Microsoft Office Specialist Excel365&2019
Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016

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パソコンコースの学科と実技

ビジネステクニック(パソコン基本操作)
51時間(27時間)
ビジネスヒューマン
12時間
情報セキュリティ
12時間
ビジネス文書作成知識
3時間
ビジネス帳票知識
3時間
プレゼン資料作成知識
3時間
Webページ作成知識
3時間

実技 ワープロソフト操作実習、表計算ソフト操作実習など

ワープロソフト操作実習
33時間
文書作成実習
36時間
表計算ソフト操作実習
36時間
表計算データ処理実習
66時間
プレゼンテーション作成実習
45時間
HTMLコーディング基礎実習
27時間
Webページ更新実習
34時間

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MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験

社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。

履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。

MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。

試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に

雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。