栃木県の職業訓練コースには、栃木県立産業技術専門校(宇都宮・那須・足利)やポリテクセンター栃木(宇都宮市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
栃木県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】栃木県の職業訓練では、栃木県立産業技術専門校などが3施設、ポリテクセンター栃木が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】栃木県立の職業訓練校である産業技術専門校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士科・保育士科の他、観光ビジネス科・栄養士科・情報処理科・パティシエ科も実施しています。
【求職者支援訓練】栃木労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
栃木県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(栃木県立産業技術専門校など)の募集
栃木県立産業技術専門校では、3ヶ月から1年間の職業訓練を行っています。
訓練科によって、4月入校(2月募集)、7月入校(5月募集)、10月入校(8月募集)、1月入校(11月募集)のコースがあります。
11月に募集のある1月入校は、県北校の「NC機械科・CAD基礎科」と県南校の「板金溶接科・CAD基礎科」です。。
公共職業訓練(ポリテクセンター栃木)の募集
ポリテクセンター栃木では、12月開講コースを10月2日から11月8日まで、1月開講コースを11月1日から12月6日まで、2月開講コースを12月1日から1月10日まで募集しています。また、11月開講コースは10月11日まで募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースは11月15日で、1月開講コースは12月13日、2月開講コースは1月17日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
栃木県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を10月から11月初旬にかけて、1月開講分を11月から12月初旬にかけて、2月開講分を12月から1月初旬にかけて募集しています。また、11月開講分は10月初旬まで募集しています。
栃木県の公共職業訓練である民間委託訓練では、訓練開始日は月初から、募集期間は前々月の月初から前月初旬、選考日は前月中旬です。
求職者支援訓練(栃木労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
栃木県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。申込み締切り後1週間後ぐらいに各校で選考が実施されます。また、2月開講分は12月から募集しています。
栃木県の求職者支援訓練では、開講日の3週間前ぐらいまで募集があり、開講日の2週間前ぐらいが選考日になっています。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
栃木県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科・情報処理科・パティシエ科の募集があります。
栃木県の県立職業訓練校(栃木県立県央産業技術専門校)
栃木県立産業技術専門校とは、職業能力開発促進法に基づき、産業界で活躍していく上で必要な専門知識や技能を習得するための職業訓練を実施している、県立の職業能力開発校です。
1年以上の施設内訓練のほか、主に短期の委託訓練、在職者訓練を行っています。
栃木県では、県央校(宇都宮)、県北校(那須)、県南校(足利)の計3校を設置しています。
栃木県立県央産業技術専門校
栃木県立県北産業技術専門校
栃木県立県南産業技術専門校
ポリテクセンター栃木
ポリテクセンター栃木では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
栃木県宇都宮市若草1-4-23
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。