和歌山県でパソコン講座の職業訓練

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職業訓練のアップ 和歌山駅前校 パソコン基礎科

和歌山県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、パソコン基礎科の訓練実施施設はアップ和歌山駅前校で、パソコンの基礎知識から主要ソフトの操作及び職業人としての基礎能力を身につけ、企業のあらゆる事務職、事務部門で即戦力となる人材を目指します。

訓練概要

訓練実施機関
株式会社KEGキャリア・アカデミー
訓練実施施設
職業訓練のアップ 和歌山駅前校
〒640-8342 和歌山市友田町二丁目145番地 KEG教育センタービル

訓練目標
パソコンの基礎知識から主要ソフトの操作及び職業人としての基礎能力を身につけ、企業のあらゆる事務職、事務部門で即戦力となる人材を目指します。
訓練概要
ビジネス文書や表計算等のパソコン操作の基礎能力を習得し、職業人に必要な対人関係やビジネスマナーを身につける。
訓練終了後に取得できる資格
日商PC検定(文書作成/データ活用)3級

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パソコンコースの学科と実技

パソコン操作基礎
ファイル操作、インターネットの利用(検索・クラウド)、メールの活用、タイピング(日本語入力システム)、文字の入力

実技 文書の作成や編集、印刷、表の作成など

ビジネス文書作成実習
文書の作成や編集、印刷、表の作成、図形の作成およびグラフィックスの活用の機能と操作方法(使用ソフト:Word)
33時間
表データ処理実習
表の作成や編集、関数による計算処理、グラフの作成、並び替えや抽出によるデータベース処理の機能と操作方法(使用ソフト:Excel)
48時

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MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験

社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。

履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。

MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。

試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に

雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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