和歌山県で職業訓練の募集講座一覧

和歌山県でハロートレーニング≫職業訓練校

和歌山県の職業訓練の概要

【施設内職業訓練】和歌山県の職業訓練では、県立の職業訓練校が2施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが1施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。

【委託職業訓練】和歌山県立の職業訓練校である産業技術専門学院が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。県立農林大学校で学べる9か月間の農業科など地域の求人需要にあった訓練を実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士科・保育士科・応用情報科・製菓衛生科を実施しています。

【求職者支援訓練】和歌山労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。

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和歌山県の職業訓練 募集スケジュール

公共職業訓練(和歌山県立和歌山産業技術専門学院など)の募集

和歌山県立和歌山産業技術専門学院などでは、1年・2年コースで4月入校(10月からの募集)なります。

10月選考の募集期間は、7月で、選考日は10月です。
以下、1月選考(11月から)、3月選考(2月)とありますが、定員になりしだい募集は打ち切りになります。

和歌山県立和歌山産業技術専門学院・和歌山県立田辺産業技術専門学院ともに同じ日程です。

公共職業訓練(ポリテクセンター和歌山)の募集

ポリテクセンター和歌山では、12月開講コースを10月2日から11月8日まで、1月開講コースを11月1日から12月6日まで、2月開講コースを12月1日から1月10日まで募集しています。

申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。

公共職業訓練(民間委託訓練)の募集

和歌山県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月に、12月開講分を10月から11月に、1月開講分を11月から12月に各校で募集しています。選考日は開講日の2〜3週間前に各校で実施されます。

訓練開始日は各校によりそれぞれのため、募集期間も各校により違います。

求職者支援訓練(和歌山労働局委託の民間教育機関訓練)の募集

和歌山県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月に、12月開講分を10月から11月に、1月開講分を11月から12月に各校で募集しています。選考日は開講日の2〜3週間前に各校で実施されます。

訓練開始日は各校によりそれぞれのため、募集期間も各校により違います。

長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集

和歌山県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。

介護福祉科・保育科・応用情報科の募集があります。

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和歌山県の県立職業訓練校(和歌山県立和歌山産業技術専門学院)

和歌山県立和歌山産業技術専門学院は職業能力開発促進法に基づいて、和歌山県が設置・運営している職業能力開発施設です。施設内訓練では、主として新規学卒者、若年離転職者を対象に、就職に必要な技能・知識を習得できるよう訓練を行っています。
また、県内の教育訓練機関を利用した施設外訓練(離転職者等職業訓練)も行っています。

和歌山県立和歌山産業技術専門学院

和歌山県立田辺産業技術専門学院

ポリテクセンター和歌山

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

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