山口県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】山口県の職業訓練では、県立の職業訓練校が2施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが1施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】山口県立の職業訓練校である高等産業技術学校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、栄養士養成科・保育士養成科・介護福祉士養成科を実施しています。
【求職者支援訓練】山口労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
山口県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(山口県立高等産業技術学校など)の募集
山口県立高等産業技術学校では、1.2年コースは4月入校(11月からの募集)と10月入校(7月からの募集)・12月入校(9月からの募集)となります。
4月入校コースは、求職者も対象になる2月選考(募集期間11月下旬から1月上旬)になり、高校新卒者対象の11月選考(9・10月募集)も実施しています。
10月入校コースは、7・8月に募集し、選考が9月上旬にあります。12月入校コースは9月から募集が始まり、11月に選考があります。
10月入校コースは、山口県立東部高等産業技術学校造園科、山口県立西部高等産業技術学校内装リフォーム科です。12月入校コースは、山口県立東部高等産業技術学校CAD/CAM短期コースです。
公共職業訓練(ポリテクセンター山口)の募集
ポリテクセンター山口では、12月開講コースを9月1日から11月8日まで、2月開講分を11月1日から1月10日まで、3月開講分を12月1日から2月8日まで募集しています。1月開講コースはありません。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
山口県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2〜3週間前ぐらいに実施されます。また、2月開講分も12月から募集があります。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
求職者支援訓練(山口労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
山口県の求職者支援訓練は、少ないようです。山口県は公共職業訓練が充実していますので、公共職業訓練で探すとよいでしょう。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
山口県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科の募集があります。
山口県の県立職業訓練校(山口県立東部高等産業技術学校)
山口県には、下関市にある西部高等産業技術学校と、周南市にある本校の2校が設置されており、各校に設置されている訓練科はそれぞれ異なりますが、どちらも主に地域産業と経済の発展に貢献する専門的・実践的技能を持ったスペシャリストの育成を行っています。
また、地域産業関連の技術ニーズに沿った職業能力開発を行うことで、企業が必要とする優秀な人材を育成することにより、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、地域社会への貢献や地域振興に資することを目的として設置されています。
山口県立東部高等産業技術学校
山口県立西部高等産業技術学校
ポリテクセンター山口
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。