山口県で職業訓練のパソコンコース・MOS資格講座では、パソコンスキル習得科の訓練実施施設はYIC学院下関教室で、事務職に就くため社会で即戦力となるための知識・コミュニケーション能力を身に付け、パソコンスキルの習得を目指します。
YIC学院下関教室 パソコンスキル習得科
訓練概要
訓練実施機関
学校法人YIC学院 下関教室(下関アクティブセンター)
訓練実施施設
学校法人YIC学院 下関教室
〒752-0927 山口県下関市長府扇町4番10号
訓練目標
OA機器(ワープロソフト・表計算ソフト)の知識や操作技術、経理知識ビジネスマナーを習得する。企業に求められる能力で優先順位の上位である「コミュニケーション能力」を日々の訓練生活を通して習得する。常に就職を意識し、就職に有利な資格取得も目標に掲げ、訓練生が一体となりモチベーションを維持できるよう、担当と講師陣がサポートする事で全員合格を目指し、就職する
訓練概要
事務職に就くため社会で即戦力となるための知識・コミュニケーション能力を身に付ける。実践的に活用できる事務実務をはじめ、パソコンスキルも習得でき、就職活動で強みになる能力を身につけ、組織人に求められる、協調性や主体性を兼ね備えた人材となる事を目指す
訓練終了後に取得できる資格
【訓練中・訓練修了後受験可能資格】
・Word文書処理技能認定試験3級 (サーティファイソフトウェア活用能力認定委員会)
・Excel表計算処理技能認定試験3級 (サーティファイソフトウェア活用能力認定委員会)
パソコンコースの学科と実技
事務実務
【事務職に必要な知識・技術の習得】給与計算、年末調整、確定申告のしくみ、簿記の基礎
ビジネスマナー
【社会人として身につけたいビジネスマナーの習得】挨拶・敬語の使い方、身だしなみ、ビジネス用語、電話応対、来客応対、訪問時のマナー
実技 ビジネス文書の作成・校正、試験対策など
パソコン基礎
【パソコン操作の基礎として身につけたいスキルを習得】パソコンの基本操作、キーボード入力操作、インターネットの基本操作
ワード
【ワープロソフト(Word2016)の基礎から活用方法を習得】文字入力練習、書式設定、図形描画、表作成・編集、ビジネス文書の作成・校正、試験対策、検定実施
エクセル
【表計算ソフト(Excel2016)の基礎から活用方法を習得】数式、関数、表装飾・編集、グラフ作成、試験対策、検定実施
パワーポイント
【パワーポイント(PowerPoint2016)の基礎から活用方法を習得】
ページの設定、編集の操作、書式の設定、デザイン(図形、効果文字)、スライドショーの設定と実行等
MOS資格 Officeソフト(Word、Excel、Power point)の資格試験
社会人に必要なパソコンスキルとして代表的なものが、Excel・Word・PowerPointなどのOfficeソフトのスキルです。これらのスキルを証明するためには、Microsoftが認定する世界標準資格「Microsoft Office Specialist(MOS)」資格の取得があります。
履歴書にも書けて、多くの企業で使用しているOfficeソフトの資格試験は、就職活動で有利です。
MOSには、「Specialist」「Expert」と2段階の試験があります。
「Specialist」は、よく知られている基本的な機能、「Expert」はより高度なテクニックについて出題されます。
試験は各試験会場が設定した日程で実施され、全国の試験会場に用意されたパソコンを使った実技試験です。
職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 訓練などを受けるために待機している期間
- 訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。
求職者支援訓練も対象に
雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。