横浜医療秘書歯科助手専門学校(横浜市神奈川区西神奈川1-18-3)の医療秘書科では、医療従事者として専門知識を身に付け、多くの資格取得を目指します。正職員として長期的に働ける、安定した職業への就職を目指します。
横浜医療秘書歯科助手専門学校 医療秘書科2年コース(長期職業訓練)
住所:神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-18-3
TEL:045-402-9878
長期職業訓練の費用・職業訓練期間中の雇用保険等
費用
(1)入学金、受講料は無料です。ただし、教科書代、教材費及び実習用の被服、行事への参加に伴う費用、交通費、宿泊費や宿泊の際の食費等は受講者負担です。
(2)災害傷害保険 訓練受講中の災害・傷害・賠償事故を補償するための災害傷害保険に全員加入していただきます。保険料・手数料は受講者負担です。(保険料は学校によって異なります。)
(3)施設外実習に伴う費用 訓練科によっては、資格取得のために訓練実施機関の施設外での実習が必須です。この実習の際、受け入れ先施設へ健康診断書を提出する必要があります。健康診断、検便及び健康診断書作成にかかる費用の外、実習の交通費や宿泊費等も受講者負担です。
(4)資格取得に伴う費用 資格取得をする場合、受験料・登録費用等は受講者負担です。
雇用保険等
(1) 雇用保険受給資格のある方が公共職業安定所長の受講指示により受講される場合は、 基本手当等が受けられます。
(2) 雇用保険受給資格のない方が一定要件を満たし、 公共職業安定所長の支援指示により受講される場合は、 職業訓練受講給付金を受けられます。詳細については、 ハローワークヘお問合せください。
医療秘書科2年コース 訓練内容
訓練目標
〇医療従事者として専門知識を身に付け、多くの資格取得を目指します。
〇正職員として長期的に働ける、安定した職業への就職を目指します。
学校の特色
〇就職希望者の就職率は6年連続100%です。
〇最大15個の資格取得が可能です。
〇クラス担任制を設けており、一人ひとりをしっかりとサポートします。
〇社会人マナーやホスピタリティの心も身に付けられるカリキュラム内容です。
関連資格
〇医療秘書技能検定 〇医療事務検定 〇医事コンピュータ技能検定
〇歯科医療事務検定 〇介護報酬請求事務技能検定
〇調剤報酬請求事務技能検定 〇ビジネス文書技能検定
〇サービス接遇検定 〇秘書技能検定 〇パソコン技能検定
〇チャイルドボディセラピスト検定〇診療報酬請求事務能力認定試験
訓練内容
学 科 | 医科医療事務1A、医療業務実践ベーシック1A、ビジネスマナー、看護学(解剖・生理)検定対策、医事CP・電子カルテ基 礎 |
実 技 | 病院実習、パソコン実習 |
その他 | 就職支援(ジョブ・カードの作成支援、職務経歴書・履歴書等の作成指導、面接指導、キャリアコンサルティング)、就職トライ アル、シミュレーション大会 |
医療秘書科2年コース費用
≪教材費等負担額≫
1年次 約128,400円(教材費等)
2 年次 約87,900円(残りの教材費等)
≪任意費用負担額≫
2年次 約13,000円(卒業アルバム代等)
専門学校・短期大学に入校する長期高度人材育成コースとは
長期高度人材育成コースとは、保育士などの国家資格を取得するために専門学校・短期大学に入校し、大半のコースでは一般学生とともに、学科と実技を2年間(1年間コースもあり)かけて受講することで、国家資格取得や高い職業能力を習得し正社員就職を目指す職業訓練(ハロートレーニング)です。
対象となる方は、概ね55歳未満の方で、非正規雇用でお仕事をされていた方や、出産・育児等でお仕事にブランクがある方等です。
受講料無料ですが、テキスト代・実習演習材料費等(コースにより数万円から十数万円など)は自己負担となります。
また、訓練受講開始日において、雇用保険の受給資格のある方又は受給中の方で、条件を満たす方は「失業保険の受給期間の延長」の対象になります。
4月入校の職業訓練ですが、都道府県によっては数ヶ月前(12月ごろ)からの募集・選考もあるため、在職中の方も応募可能ですが、入校日前に離職していることが必要です。
失業保険の受給期間の延長
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、国家資格等を取得するために1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。