神奈川県のネイル美容コース(職業訓練)≪ネイリストマスター養成科≫

神奈川県で職業訓練≫「即戦力」ネイリストマスター養成科

フェリス美容学院横浜校 ネイリストマスター養成科

訓練概要

訓練実施機関フェリス美容学院 横浜校
訓練実施施設 横浜市西区北幸2-9-30 加藤ビル4階
訓練期間サ ー ビ ス 分 野 (3 か 月 )
訓練目標ネイル基礎知識と技術、ジェルネイルの基礎知識と技術、接客マナーの基礎知識、カウンセリングの対応基礎から応用までを身に付けた人材を目指します。
訓練概要
訓練終了後に
取得できる資格
JNECネイリスト技能検定3級
JNA ジェルネイル技能検定初級
ネイルサロン衛生管理士
色彩検定3級 (いずれも任意受験、別途費用)
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内容  ネイル理論、ジェルアート実習(ジェルデザインアート)など

学 科
48時間
・安全衛生(安全衛生管理)・ネイル理論(ネイルの歴史、ネイル技術体系、爪の構造と働き、皮膚科学、生理解剖学、爪や皮膚の病気とトラブル、消毒法、トリートメント理論、ジェルネイル基礎等)・色彩学(色彩理論、カラーコーディネーション)・顧客応対知識(接客時に必要な対応力)
・ケアカラー実習(ファイリング、キューティクルクリーン)
・アート実習(フラットアート、チップアート)
実 技
240時間
・ジェルネイル実習(ジェルフローター)
・ジェルアート実習(ジェルデザインアート)
・イクステンション・リペア実習(チップラップ、爪の補強)
・サロンワーク模擬実習(接客、施術方法)
・トータルテクニック実習(総合実習)
就職支援
30時間
オリエンテーション、ジョブ・カード作成支援、個別相談、
履歴書・経歴書の書き方と面接方法、キャリアコンサルティング
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介護美容研究所

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就職支援 転職面接指導・求人閲覧応募

就職支援等[30] 時間オリエンテーション、ジョブ・カード作成支援、個別相談、履歴書・経歴書の書き方と面接方法、キャリアコンサルティング

訓練修了後の関連職種等

ネイルサロン、トータルビューティーサロン、スパ施設、ブライダルサロン、フィットネス施設、化粧品販売店、百貨店、介護施設、ネイル商材店、ネイルスクール

ネイリストのお仕事と資格

ネイリストの仕事は、お客さまの爪に対してお手入れをしたりデザインを施したりして、美しく見せることです。

ネイリストの主な仕事内容

ネイルケア・・・爪の長さを整えて、表面を磨いたり根元の甘皮を処理したりして、地爪を美しく健康に保つお手伝いをする。
ネイルカラー・・・爪にマニキュアやジェルネイルを塗布し、美しくカラーリングしながら補強する。
ネイルアート・・・カラーリングした爪にアクリルカラーやジェル、ラインストーンやシールなどで美しくデザインを施す。

ネイリストの仕事では、爪にデザインを施すネイルカラーやネイルアートの作業がクローズアップされることがほとんどでしょう。しかし、地爪を美しくお手入れするネイルケアの作業もとても重要です。実際にネイリスト検定の試験内容でも、「JNECネイリスト技能検定3級・2級」や「JNAジェルネイル技能検定初級・中級」では、ネイルケアの項目が重要視されています。

ネイリストの資格

ネイルの資格であるネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定は、ネイリストの仕事に就く上で必須の資格ではありません。しかし、資格を持っていればお客さまに対して技術上の説得力が生まれますし、身体に触れる仕事である以上、資格を重視するお客さまも多いでしょう。ネイリストとして就職するときにも同様で、資格を取得しておいた方が有利になります。

ネイリストになるには、「JNECネイリスト技能検定」の「2級」以上、もしくは「JNAジェルネイル技能検定」の「中級」以上は取得しておくのがおすすめです。ネイルサロンへ就職する際にも有用ですし、自宅開業の場合も集客への助けやご自身の自信にもつながるでしょう。

資格取得後のネイリストの就職先

ネイリストの資格取得者の就職先は、民間経営のネイルサロンだけではなく、ネイルメニューを取り入れている美容院やエステティックサロン、結婚式場なども就職先として挙げられます。

ネイリストとしての経験を積み、さらに講師の資格を取得し、ネイルスクールの先生になる方や、最近では、家事・育児と仕事を両立させたいという女性が「ホームサロン」を開業するケースも増えています。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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