群馬県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】群馬県・前橋の職業訓練では、県立の職業訓練校が3施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが1施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】群馬県立前橋産業技術専門校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士、保育士、栄養士、医療事務のコースを実施しています。
【求職者支援訓練】群馬労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。ネイリスト養成科も何回か実施しています。
群馬県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(群馬県立産業技術専門校)の募集
群馬県立産業技術専門校では、1年、2年コースで4月入校(10月からの募集、その後順次追加募集あり)となります。
群馬県立産業技術専門校は、前橋産業技術専門校・高崎産業技術専門校・太田産業技術専門校の3校です。推薦募集で定員の60%を募集しています。求職者も自己推薦可能です。
4月入校は、推薦募集(10月)、一般募集(10月)となります。また追加日程として12月から3月まで毎月の募集が予定されていますが、追加募集は、定員に満たない訓練科のみの募集となります。
公共職業訓練(ポリテクセンター群馬)の募集
ポリテクセンター群馬では、11月開講コースを10月6日から10月31日まで、12月開講コースを10月19日から11月16日まで、1月開講コースを11月17日から12月13日まで募集しています。2月開講コースは12月20日からの募集です。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は、11月開講が11月7日で、12月開講コースが11月22日、1月開講コースが12月19日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
群馬県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから2週間後ぐらいに、各校で選考が実施されます。また、2月開講分は12月から募集が始まります。
訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。
求職者支援訓練(群馬労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
群馬県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから1週間後ぐらいに、各校で選考が実施されます。また、2月開講分は12月から募集が始まります。
訓練校により訓練開始日がさまざまなため、募集日程もそれぞれ違います。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
群馬県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士コース・保育士コース・栄養士コース・准看護師コース・デジタル人材育成コースの募集があります。
群馬県の県立職業訓練校(群馬県立前橋産業技術専門校)
企業で活躍するには、『仕事力』と『人間力』の二つの力が必要不可欠です。
前橋産業技術専門校は、【職業人教育】の専門機関。スタッフ全員が職業訓練のエキスパートです。
働きたい、自分を変えたい、活躍したい…!
そんな「思い」を「力」に換え、職業人としての「実践力」に変える。
それが本校の専門であり、得意分野です。
あなたの「思い」を形にできるのは、あなた自身と前橋産業技術専門校です。
群馬県立前橋産業技術専門校
群馬県立高崎産業技術専門校
群馬県立太田産業技術専門校
ポリテクセンター群馬
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。