山形県の職業訓練コースには、山形県立職業能力開発専門校(山形・庄内)やポリテクセンター山形(山形市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
山形県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】山形県の職業訓練では、山形県立山形職業能力開発専門校などが2施設、ポリテクセンター山形が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】山形県立の職業訓練校である職業能力開発専門校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科と保育士養成科を実施しています。
【求職者支援訓練】山形労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。ガーデニング造園科・有機野菜栽培と第6次産業科など園芸・農業分野も実施されています。
山形県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(山形県立山形職業能力開発専門校など)の募集
山形県立山形職業能力開発専門校では、1.2年コースは4月入校(11月前後の募集)となります。
山形県立山形職業能力開発専門校では、「自動車科(2年)」と「建設技術科(2年)」の一般選考(11月)がありますが、高校新卒者対象の推薦選考(8月募集)が定員の8割のため、一般選考は定員の2割です。(定員は20名・25名のため一般選考は各4・5名程度です。)
山形県立庄内職業能力開発センターでは、「金属技術科(1年)」の募集が、前期(10月)、後期(12月)とあり、定員配分は前期4割・後期6割で、新卒者・求職者の配分はありません。
公共職業訓練(ポリテクセンター山形)の募集
ポリテクセンター山形では、1月開講コースを11月1日から12月13日まで、2月開講コースを12月1日から1月15日まで募集しています。また、11月開講コースは10月13日まで募集しており、12・3月の開講コースはありません。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は1月開講コースが12月20日で、2月開講コースが1月22日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
山形県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月・12月・1月の開講分は、それぞれ前月の10月・11月・12月に募集しており、開講日が下旬の場合は当月の月初までが募集期限になります。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
求職者支援訓練(山形労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
山形県の求職者支援訓練では、11月開講分を10月下旬まで、12月開講分を11月下旬まで募集しています。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
山形県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・医療ビジネス科の募集があります。
山形県の県立職業訓練校(山形県立山形職業能力開発専門校)
山形県立山形職業能力開発専門校は、職業能力開発促進法に基づき、山形県が設置する職業能力開発施設として、次の役割を担っています。
(1)産業界のニーズに対応できる専門的な技術・技能者を育成しています。
(2)在職者、離転職者、障がい者などを対象とした職業能力開発に必要な
訓練コース等を企画・運営し、即戦力となる人材を育成ています。
山形県立山形職業能力開発専門校
山形県立庄内職業能力開発センター
ポリテクセンター山形
材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するための6ヶ月又は7ヶ月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
山形県山形市大字漆山1954
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。