山梨県で職業訓練コース一覧

山梨県の職業訓練では、(山梨県立峡南高等技術専門校などが2施設、ポリテクセンター山梨が1施設あり、電気設備コース・金属加工コース・造園科など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。職業訓練(ハロートレーニング)のコースは、WEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどがあります。

山梨県の職業訓練の概要

【施設内職業訓練】山梨県の職業訓練では、(山梨県立峡南高等技術専門校などが2施設、ポリテクセンター山梨が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。

【委託職業訓練】山梨県立の職業訓練校である高等技術専門校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。農業科(果樹コース)や農業科(野菜・有機農業コース)など地域の求人需要にあった訓練を実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成コース・保育士養成コース・美容師養成コース・調理師養成コース(1年)を実施しています。

【求職者支援訓練】山梨労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、パソコンなどの分野を中心に実施しています。

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山梨県の職業訓練 募集スケジュール

公共職業訓練(山梨県立峡南高等技術専門校など)の募集

山梨県立峡南高等技術専門校では、1年・2年コースは4月入校(9月・1月からの募集)、6ヶ月コースは4月入校(9月・1月からの募集)と10月入校(7月からの募集)になります。

4月入校は、一般入校選考の前期(9月)と後期(1月)があります。定員は、自動車整備科(2年)は前期20名程度・後期5名程度です。また、電気システム科(1年)は高校新卒対象の推薦入校選考10名程度・一般前期5名程度・一般後期5名程度です。

10月入校は、服飾科と造園科です。募集期間は、7・8月で、選考は9月です。

公共職業訓練(ポリテクセンター山梨)の募集

ポリテクセンター山梨では、12月開講コースを9月19日から12月1日まで、1月開講コースを10月20日から12月13日まで、募集しています。また、3月開講コースは12月22日から募集しています。(2月開講コースはありません)

申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。

選考日は12月開講コースは12月8日で、1月開講コースは12月21日です。

公共職業訓練(民間委託訓練)の募集

山梨県の公共職業訓練である民間委託訓練では、10〜12月開講分を8月から11月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。

訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。

求職者支援訓練(山梨労働局委託の民間教育機関訓練)の募集

山梨県の求職者支援訓練では、10〜12月開講分を8月から11月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。

訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。

長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集

山梨県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月から3月にかけて募集・選考があります。

介護福祉士養成コース・保育士養成コース・美容師養成コース・調理師養成コース(1年)の募集があります。

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山梨県の県立職業訓練校(山梨県立峡南高等技術専門校)

 山梨県立峡南高等技術専門校の、造園科では、公園や会社、家庭などの庭園の管理方法と日本庭園に必要な石組み、垣根、庭園造り、測量等の造園業に必要な知識・技術を習得します。6ヶ月間の訓練を修了すると、2級造園技能士の受験資格が得られます。また、服飾科では、服飾に関するデザインと動力ミシン・特殊ミシンなどにより婦人服や子供服などを製作する知識と技能をはじめ、これらの販売に関する知識を習得します。また、6ヶ月間の訓練を修了すると、2級技能検定及び3級販売士の受験資格が得られます。

山梨県立峡南高等技術専門校 

ポリテクセンター山梨

ポリテクセンター山梨で実施している公共職業訓練とは、新たな技能・技術を身につけ、再就職を目指す方を対象に実施している訓練です。
訓練の目的は、技能・技術の習得と、早期再就職です。
訓練を受けながら就職活動ができるよう、しっかりとサポートいたします。

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。