岩手県の職業訓練コースには、岩手県立高等技術専門校(千厩・宮古・二戸)やポリテクセンター岩手(花巻市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
岩手県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】岩手県の職業訓練では、岩手県立高等技術専門校などが3施設、ポリテクセンター岩手が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】岩手県立の職業訓練校である高等技術専門校では、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。SNS基礎科やインテリアサービス科なども実施されています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科以外にも調理師・美容師やスポーツトレーナースコースを実施しています。
【求職者支援訓練】岩手労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
岩手県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(岩手県立高等技術専門校など)の募集
岩手県立高等技術専門校では、1年・2年の普通課程は4月入校(11月からの募集)になります。
岩手県立高等技術専門校の4月入校の募集では、一般選考前期(11月)・一般選考後期(1月)があり、高校新卒対象の推薦選考(10月選考)が定員の3分の2なので、一般選考では定員の3分の1程度になります。
公共職業訓練(ポリテクセンター岩手)の募集
ポリテクセンター岩手では、12月開講コースを10月2日から10月27日まで、1月開講コースを11月1日から11月24日まで、2月開講コースを12月1日から12月21日まで募集しています。12月開講コースには「ものづくり導入訓練付き・訓練期間7ヶ月」の募集もあり、通常コースより1週間ほど後の募集スケジュールになっています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースが11月7日で、1月開講コースが12月7日、2月開講コースが1月11日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
岩手県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。また、2月開講分は12月から募集があります。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
求職者支援訓練(岩手労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
岩手県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。また、2月開講分は12月から募集があります。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
岩手県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年12月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・調理師養成科・美容師養成科・理容師養成科・情報IT学科システム開発コース・コンピュータシステム科の募集があります。
岩手県の県立職業訓練校(岩手県立千厩高等技術専門校)
岩手県立高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づき、新たに職業に就こうとする人に対して、職業に必要な専門知識と技能を習得させることによって、雇用の安定と技能・技術者の地位の向上を図るとともに、経済社会の発展に寄与することを目的として、岩手県が設置し運営している公共職業能力開発施設です。
岩手県立千厩高等技術専門校
岩手県立宮古高等技術専門校
岩手県立二戸高等技術専門校
ポリテクセンター岩手
ポリテクセンター岩手では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるハロートレーニング(公共職業訓練)を行っています。6ヶ月または7ヶ月のハロートレーニングを行い、ものづくり分野に関する専門的知識を学び、再就職に必要な実践的知識・技能を習得することができます。
岩手県花巻市天下田69-1
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。