宮城県の職業訓練コースには、宮城県立高等技術専門校(仙台・白石・石巻・仙台・気仙沼)やポリテクセンター宮城(多賀城市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
宮城県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】宮城県の職業訓練では、宮城県立高等技術専門校などが5施設、ポリテクセンター宮城が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】宮城県立の職業訓練校である高等技術専門校の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科を仙台地域で実施しています。
【求職者支援訓練】宮城労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
宮城県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(宮城県立高等技術専門校など)の募集
宮城県立高等技術専門校では、1年・2年コースで4月入校(11月からの募集)なります。
一般選考は、一次募集(11月7日から11月24日)、二次募集(1月4日から1月26日)、三次募集(2月21日から3月6日)とありますが、定員の60%程度は高校新卒者が対象の推薦選考(10月2日から10月13日)です。
応募状況について、各募集期間の締め切り7日前及び3日後を目安として、産業人材対策課ホームページに応募状況の掲載があります。
公共職業訓練(ポリテクセンター宮城)の募集
ポリテクセンター宮城では、12月開講コースを9月26日から11月7日まで、1月開講コースを10月30日から12月4日まで、2月開講コースを11月20日から12月26日まで、募集しています。また、11月開講コースは10月10日まで、3月開講コースは12月26日から募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースが11月16日で、1月開講コースが12月16日で、2月開講コースが1月13日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
宮城県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の3週間前ぐらいに実施されます。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
求職者支援訓練(宮城労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
宮城県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2週間前ぐらいに実施されます。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
宮城県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・IT技術者養成科の募集があります。
宮城県の県立職業訓練校(宮城県立仙台高等技術専門校)
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき,宮城県が設置運営している職業能力開発施設です。
宮城県立高等技術専門校再編整備基本計画に基づき,県内の情報系訓練科を集約し平成13年4月1日,白石市白川津田地区に新たに開校しました。
本校では,情報化時代を担う人材育成を目指し,高度なデジタル通信技術や情報処理などの情報系を中心に訓練を行っています。
宮城県立白石高等技術専門校
宮城県立仙台高等技術専門校
宮城県立大崎高等技術専門校
宮城県立石巻高等技術専門校
宮城県立気仙沼高等技術専門校
ポリテクセンター宮城
ポリテクセンター宮城では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するための6か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
宮城県多賀城市明月2-2-1
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。