富山県の職業訓練コースには、富山県立技術専門学院(富山・新川・砺波)やポリテクセンター富山(高岡市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
富山県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】富山県の職業訓練では、富山県立技術専門学院などが3施設、ポリテクセンター富山が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】富山県立の職業訓練校である技術専門学院が、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。調理スタッフ科や流通生産事務科など地域の求人需要にあった訓練も実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護士養成科・保育士養成科、美容師や調理師の養成科も実施しています。
【求職者支援訓練】富山労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
富山県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(富山県立技術専門学院など)の募集
富山県立技術専門学院では、2年間の普通課程は4月入校(11月からの募集)となります。
2年間のコースは、30歳以下の方を対象にしています。一般選考(11月)と高校新卒者対象の推薦選考(9月募集)があり、定員は各5割程度です。また、入学手続きは、12月です。
また、富山県立技術専門学院では、1年以内の短期課程の募集もしています。各コースにより訓練開始日が違うため、募集期間もさまざまです。(一部コースで55歳以下、その他のコースは年齢制限なし)
公共職業訓練(ポリテクセンター富山)の募集
ポリテクセンター富山では、12月開講コースを10月2日から11月15日まで、1月開講コースを11月1日から12月18日まで募集しています。11月開講コースは10月16日まで、2月開講コースは12月1日から募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースは11月22日で、1月開講コースは12月25日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
富山県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2〜3週間前ぐらいに実施されます。また、2月開講分は12月から募集があります。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
求職者支援訓練(富山労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
富山県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。選考日は各校の開講日の2〜3週間前ぐらいに実施されます。また、2月開講分も12月から募集があります。
訓練開始日は、各校それぞれのため、募集期間も違っています。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
富山県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・美容師養成科・調理師養成科・自動車整備士養成科・精神保健福祉士養成科(1年)の募集があります。
富山県の県立職業訓練校(富山県技術専門学院)
富山県技術専門学院は富山県立の職業能力開発校であり、一定期間(2年、1年、6か月間など)、職業訓練を受けていただくところです。富山県技術専門学院は、富山市向新庄町にある本校と、黒部市の新川センター、南砺市の砺波センターの3つの施設で成り立っています。
富山県技術専門学院
富山県技術専門学院 新川センター
富山県技術専門学院 砺波センター
ポリテクセンター富山
ポリテクセンター富山では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
富山県高岡市八ヶ55
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。