大分県で職業訓練の募集講座一覧

大分県でハロートレーニング≫職業訓練校

大分県の職業訓練の概要

【施設内職業訓練】大分県の職業訓練では、県立の職業訓練校が4施設、独立行政法人運営のポリテクセンターが1施設あり、電気設備・金属加工など、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。

【委託職業訓練】大分県立の職業訓練校である産業技術専門学院の各校が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科をはじめ調理師や栄養士・調理師養成科を実施しています。

【求職者支援訓練】大分労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。

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大分県の職業訓練 募集スケジュール

公共職業訓練(大分県立大分高等技術専門校など)の募集

大分県立大分高等技術専門校などでは、1年・2年コースで4月入校(11月前後からの募集)なります。

募集は、前期(11月)・中期(1月)・後期(2月)とありますが、定員に満たした場合は後期の募集はありません。竹工芸訓練センターは前期募集のみです。

また、佐伯高等技術専門校機械加工科(1年)では、10月入校(8・9月の募集)があります。

公共職業訓練(ポリテクセンター大分)の募集

ポリテクセンター大分では、12月開講コースを9月19日から11月2日まで、1月開講コースを10月23日から12月4日まで、2月開講コースを11月20日から1月5日まで、募集しています。また、3月開講コースも12月18日から募集しています。

申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。

公共職業訓練(民間委託訓練)の募集

大分県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分は9月中旬からの募集で、12月中旬開講分は11月中旬まで募集しています。1月開講分は10月中旬からの募集で、1月中旬開講分は12月中旬まで募集があり、2月開講分は11月中旬からの募集で、2月中旬開講分は12月中旬まで募集しています。選考日は開講日の2〜3週間前に各校で実施されます。また、11月中旬開講分は10月中旬まで各校で募集しています。

訓練開始日は各校によりそれぞれのため、募集期間も各校により違います。

求職者支援訓練(大分労働局委託の民間教育機関訓練)の募集

大分県の求職者支援訓練では、12月開講分を10・11月に、1月開講分を11・12月に、2月開講分を12・1月に、各校で募集しています。選考日は開講日の2〜3週間前に各校で実施されます。11月下旬開講分は10月中旬まで募集しています。

訓練開始日は各校によりそれぞれのため、募集期間も各校により違います。

長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集

大分県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年1月下旬から3月にかけて募集・選考があります。

介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科・デジタル人材養成科・美容師養成科・准看護師養成科・調理師養成科(1年)・社会福祉士養成科(1年)・精神保健福祉士養成科(1年)・調理師養成科(1年)の募集があります。

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大分県の県立職業訓練校(大分県立大分高等技術専門校・大分県立竹工芸訓練センター)

 高等技術専門校は,国(厚生労働省)の『職業能力開発促進法』に基づいて,大分県が設置した職業能力開発校です。

大分県立大分高等技術専門校

大分県立日田高等技術専門校

大分県立佐伯高等技術専門校

大分県立竹工芸訓練センター

ポリテクセンター大分

職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
  2. 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

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