佐賀県の職業訓練コースには、佐賀県立産業技術学院(多久市)やポリテクセンター佐賀(佐賀市)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計・自動車整備などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
佐賀県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】佐賀県の職業訓練では、佐賀県立産業技術学院が1施設、ポリテクセンター佐賀が1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】佐賀県立の職業訓練校である産業技術学院が、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科・美容師養成科を実施しています。1年間の調理師養成科もあります。
【求職者支援訓練】佐賀労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
佐賀県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(佐賀県立産業技術学院)の募集
佐賀県立産業技術学院では、2年コースで4月入校(10月前後からの募集)なります。応募資格は、18歳から34歳までの方になります。
10月選考の募集は10月です。募集人員に満たない場合は、 12月選考(11月から募集)、 2月選考(12月から募集)、3月選考( 2月から募集)と続きますが、定員になりしだい終了します。
公共職業訓練(ポリテクセンター佐賀)の募集
ポリテクセンター佐賀では、12月開講コースを10月2日から10月31日まで、1月開講コースを11月1日から11月30日まで、2月開講コースを12月1日から1月5日まで募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースが11月13日で、1月開講コースが12月7日で、2月開講コースが1月16日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
佐賀県の公共職業訓練である民間委託訓練では、12月開講分を11月上旬まで、1月開講分を12月上旬まで、2月開講分を1月上旬まで、各校で募集しています。
佐賀県の公共職業訓練である民間委託訓練では、概ね毎月月初の訓練開始で、募集期間は前月初までです。月の半ばに開講する講座は、12月・1月開講分では、「医療事務・調剤事務・医師事務作業補助養成科」は、12月13日・1月24日開始です。
求職者支援訓練(佐賀労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
佐賀県の求職者支援訓練では、11月開講分について10月中旬まで、12月開講分について11月中旬まで、1月開講分について12月中旬まで、募集しています。選考日は募集期限の1週間程度後に各校で実施されます。
佐賀県の求職者支援訓練では、概ね毎月7日前後・21日前後の訓練開始が多いです。募集期限も開始日に合わせて、前月中旬から下旬になっています。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
佐賀県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科・高度デジタル人材育成科の募集があります。
佐賀県の県立職業訓練校(佐賀県立産業技術学院)
佐賀県立産業技術学院は、県内産業界で即戦力となる実践的技能者を養成するため、佐賀県が職業能力開発促進法に基づいて設置した職業能力開発校です。最新の機器や設備等を備えた充実した訓練環境のもと、多様化する産業界の人材ニーズに対応するため、2年間の幅広い教育訓練を通して、広く社会で活躍出来る人材を養成しています。
佐賀県立産業技術学院
佐賀県多久市多久町7183-1
ポリテクセンター佐賀
ポリテクセンター佐賀では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するための4か月、6か月又は7か月の職業訓練を行っています。 求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
佐賀市兵庫町若宮1042-2
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。