京都府の職業訓練コースには、京都府立高等技術専門校(京都・福知山・陶工)やポリテクセンター京都などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。京都府立陶工高等技術専門校は、京都の伝統産業、京焼・清水焼の伝統的作陶技術を習得します。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
京都府の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】京都府の職業訓練では、京都府立京都高等技術専門校などが3施設、ポリテクセンター京都などが1施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。(京都府立陶工高等技術専門校は、京都の伝統産業、京焼・清水焼の伝統的作陶技術を習得するために昭和21年(1946年)に創設された職業能力開発促進法に基づく、能力開発施設です。)
【委託職業訓練】京都府商工労働観光部京都高等技術専門校と福知山高等技術専門校(京都府北部)では、介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護士・保育士養成科を中心に言語聴覚士養成科や、調理師養成科があります。
【求職者支援訓練】京都労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)も充実させており、ネイリスト育成科やフラワーデザインビジネス科など、サービス業分野での幅広い訓練も定期的に開講されています。
京都府の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(京都府立京都高等技術専門校など)の募集
京都府立京都高等技術専門校などでは、4月入校(10月・1月・2月募集)の1年・2年コースとなります。
一次募集の期間は、10月で、選考日は11月です。
以下、二次募集(1月)、三次募集(2月)となりますが、定員を満たした場合、募集は打ち切りとなります。
京都府立京都高等技術専門校・京都府立陶工高等技術専門校・京都府立福知山高等技術専門校ともに同じ日程です。
公共職業訓練(ポリテクセンター京都)の募集
ポリテクセンター京都では、12月開講コースを10月25日まで、1月開講コース10月26日から11月22日まで、2月開講コースは11月24日から12月20日まで募集しています。
申込み期間中に、見学会もありますので、見学会にも参加しましょう。
選考日は、開講月の前月初旬の土曜日で、12月開講コースは11月4日、1月開講コースは12月2日、2月開講コースは1月6日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
京都府の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を10月10日まで、12月開講分を10月11日から、1月開講分は11月9日から、2月開講分は12月8日から、1ヶ月間募集しています。選考日は開講月の前月下旬にあります。
申込み期間中に、合同説明会や各校の個別説明会もありますので、参加しましょう。
求職者支援訓練(京都労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
京都府の求職者支援訓練では、11月中旬開講分を10月下旬まで、12月中旬開講分を11月下旬まで、1月中旬開講分を12月中旬まで申込み受付けしています。
京都府の求職者支援訓練は、毎月15日前後に開講しています。募集は、前々月の下旬から前月下旬で、選考日は前月末前後、選考結果通知が当月初めです。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
京都府の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年2月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・調理師養成科の募集があります。
京都府の府立職業訓練校(京都府立高等技術専門校・京都府立陶工高等技術専門校)
京都府立高等技術専門校は、職業能力開発促進法に基づき京都府が設置する職業能力開発施設です。高等学校・大学等の新規学卒者や離転職者、また、障害のある方に、希望する職業に関する基礎的技能や専門的技能を身につけていただき、就職や転職に結びつくような訓練を行っています。
京都府立京都高等技術専門校
京都府立陶工高等技術専門校
京都府立福知山高等技術専門校
ポリテクセンター京都
ポリテクセンター京都では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、地域企業の人材ニーズに即した訓練カリキュラムによるものづくり分野に 関する専門的技能・知識を習得するための6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
求職者の方は、就職に必要な実践的技能・知識について、基礎から応用まで学ぶことができます。
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。