鳥取県の職業訓練コースには、鳥取県立産業人材育成センター(米子・倉吉)やポリテクセンター(鳥取・米子)などの職業訓練校に、電気設備・金属加工・CAD設計などの訓練コース・訓練科の募集があります。また、公共職業訓練の募集には、民間委託でのWEBデザインコース・ネイルコース・パソコンコース・プログラミングコースなどもあります。
鳥取県の職業訓練の概要
【施設内職業訓練】鳥取県の職業訓練では、鳥取県立産業人材育成センターなどが2施設、ポリテクセンター鳥取が2施設あり、電気設備コース・金属加工コースなど、ものづくり関係の職業訓練はそれらの施設内訓練で実施されています。
【委託職業訓練】鳥取県立の職業訓練校である産業人材育成センターが、それぞれの地域で介護、経理事務、IT、WEBデザインなどの訓練を民間教育機関に委託して実施しています。【長期人材育成訓練】2年間の長期高度人材育成訓練では、介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科を実施しています。
【求職者支援訓練】鳥取労働局(厚生労働省)では、雇用保険を受給できない方を主な対象とした「求職者支援訓練」(民間教育機関)を介護、医療事務、WEBデザインなどの分野を中心に実施しています。
鳥取県の職業訓練 募集スケジュール
公共職業訓練(鳥取県立産業人材育成センターなど)の募集
鳥取県立産業人材育成センターでは、9ヶ月、1年、2年コースで4月入校(1月、2月、3月の募集)、となります。
鳥取県立産業人材育成センターには倉吉校と米子校があります。入校生は大半が新卒の10代から20代ですが、30代から50代の入校生も毎年数名程度います。新卒対象の募集は10月にあります。
公共職業訓練(ポリテクセンター鳥取)の募集
ポリテクセンター鳥取では、12月開講コースを10月5日から11月15日まで、1月開講分を11月7日から12月13日まで、2月開講分を12月6日から1月16日まで募集しています。11月開講コースも10月16日まで募集しています。
申込み期間中に、説明会もありますので、説明会にも参加しましょう。
選考日は12月開講コースが11月20・21日で、1月開講コースが12月19日、2月開講コースが1月22日です。
公共職業訓練(民間委託訓練)の募集
鳥取県の公共職業訓練である民間委託訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから2週間ほど後に、各校で選考が実施されます。2月開講分も12月から募集があります。
各校で開講日がさまざまなため、募集期間もそれぞれ違います。
求職者支援訓練(鳥取労働局委託の民間教育機関訓練)の募集
鳥取県の求職者支援訓練では、11月開講分を9月から10月にかけて、12月開講分を10月から11月にかけて、1月開講分を11月から12月にかけて募集しています。募集締め切りから2週間ほど後に、各校で選考があります。2月開講分も12月から募集があります。
各校で開講日がさまざまなため、募集期間もそれぞれ違います。
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 保育士養成科などの募集
鳥取県の長期高度人材育成コース(2年間訓練)は、4月から2年間のコースのため、毎年11月から3月にかけて募集・選考があります。
介護福祉士養成科・保育士養成科・栄養士養成科の募集があります。
鳥取県の県立職業訓練校(鳥取県立産業人材育成センター米子校)
鳥取県立産業人材育成センター米子校
鳥取県立産業人材育成センター米子校は職業能力開発促進法に定める県立の職業能力開発校です。実施している職業訓練の種類は、普通職業訓練の「普通課程」と「短期課程」があります。
職業訓練においては、必要に応じ業界の関係者を講師にお招きするなど、生徒が将来就業した際、現場で役立つ実践的職業教育に重点を置いています。
鳥取県立産業人材育成センター倉吉校
ポリテクセンター鳥取
ポリテクセンター鳥取では、求職者の方(主に雇用保険を受給されている方)を対象に、ものづくり分野に関する専門的技能・知識を習得するための、6か月又は7か月の職業訓練を行っています。
訓練カリキュラムは地域ニーズに即した内容で、就職に向けて総合力をアップすることができます。
鳥取県鳥取市若葉台南7-1-11
職業訓練と雇用保険(基本手当・受講手当・通所手当)
基本手当とは
雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
受給期間の延長とは
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
受講手当とは
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。
受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当とは
通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。
支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。