札幌市の宅建・宅地建物取引士講座(学校)
札幌市の一般教育訓練給付制度対象の宅建・宅地建物取引士講座(学校)は、資格の大原(札幌校) 宅建士合格通学コース、資格スクール大栄(札幌大通校) 宅建士SkiP講座、総合資格学院(札幌校) 宅建合格必勝コース、資格の学校TAC(札幌校) 宅建士(宅地建物取引士)総合本科生、日建学院(札幌校) 宅地建物取引士本科コース・短期集中コース、LEC東京リーガルマインド(札幌本校) 宅建ウルトラ合格フルコースなどがあります。
資格の大原(札幌校) 宅建士合格通学コース
大原学園 札幌校・大原法律公務員専門学校(札幌)
北海道札幌市北区北6条西8丁目8-4
一般教育訓練給付制度対象コース
宅建士合格通学コース・入門パック(1・2月入学・受講期間8〜9ヶ月)
宅建士合格通学コース(4・5月入学・受講期間5〜6ヶ月)
*資格の大原 札幌校では、1・2・4・5月入学の通学コースが対象のようです。
対象外(半年ごとの給付金対象の指定申請により変更されることがあります。)
宅建士合格映像通学コース・入門パック(1〜3月入学・受講期間7〜9ヶ月)
宅建士合格通学コース(6月入学・受講期間4ヶ月)
宅建士合格映像通学コース(4〜6月入学・受講期間4〜6ヶ月)
速習合格コース・超短期マスター合格コース・直前対策パック・直前模試パック・全国統一模試
資格スクール大栄(札幌大通校) 宅建士SkiP講座
資格スクール大栄(リンクアカデミー) 札幌大通校
北海道札幌市中央区南一条西2丁目9-1 IKEUCHIZONE7階
一般教育訓練給付制度対象コース
宅建士SkiP講座
資格スクール大栄では、多くが対象コースですが、半年ごとの指定申請により変更されることがあります。
総合資格学院(札幌校) 宅建合格必勝コース
総合資格学院 札幌校
北海道札幌市中央区南一条西6-11 札幌北辰ビル4F
一般教育訓練給付制度対象コース
宅建合格必勝コース(4月入校)
総合学院では、4月入校コースが対象のようです。
対象外(半年ごとの給付金対象の指定申請により変更されることがあります。)
宅建パーフェクト合格必勝コース(11月からの早期講座)
資格の学校TAC(札幌校) 宅建士(宅地建物取引士)総合本科生
資格の学校TAC 札幌校
北海道札幌市中央区北5条西5丁目7番地 sapporo55
一般教育訓練給付制度対象コース
総合本科生SPlus(11月・12月・1月・2月開講)
総合本科生S(1月・2月・3月・4月開講)
総合本科生(4月・5月・6月開講)
速修本科生(5・6月開講)
資格の学校TACでは、多くの開講月が対象のようです。
対象外(半年ごとの給付金対象の指定申請により変更されることがあります。)
答練本科生(2月・3月開講)
週1デイタイム本科生(5月開講)
日建学院(札幌校) 宅地建物取引士本科コース・短期集中コース
日建学院 札幌校
北海道札幌市中央区北二条東4-1-2 サッポロファクトリー三条館4階
一般教育訓練給付制度対象コース
宅地建物取引士本科コース(4月下旬~)
宅地建物取引士短期集中コース(6月中旬~)
日建学院では、多くが対象コースですが、半年ごとの指定申請により変更されることがあります。
LEC東京リーガルマインド(札幌本校) 宅建ウルトラ合格フルコース
LEC東京リーガルマインド 札幌本校
北海道札幌市中央区北4条西5-1 アスティ45ビル
一般教育訓練給付制度対象コース
宅建プレミアム合格フルコース(12月より順次開講全78回)
宅建春からチャージ合格フルコース(12月より順次開講全63回)
宅建パーフェクト合格フルコース(12月より順次開講全58回)
再チャレンジ合格フルコース(1月より順次開講全58回)
再チャレンジ合格ベーシックコース(1月より順次開講全48回)
LEC東京リーガルマインドでは、多くが対象コースですが、半年ごとの指定申請により変更されることがあります。
宅建(宅地建物取引士)の試験日は毎年10月第3日曜日
宅建(宅地建物取引士)とは?
年間20万人が受験する人気の国家資格「宅建士(宅地建物取引士)」。合格率は15%前後と低く、試験範囲も広いため、しっかりとした対策が必要です。
試験科目
試験科目は「宅建業法」「法令上の制限」「その他の法令」「権利関係」の4科目。四肢択一式による筆記試験です。解答用紙はマークシート方式となっています。
<宅建の試験日>毎年10月第3日曜日
<申込>原則として毎年7月1日~16日に、「不動産適正取引推進機構ホームページ」から申し込めます。
<試験日>毎年10月第3日曜日
<合格発表>原則として12月の第1水曜日、または11月の最終水曜日に都道府県ごとに発表されます。
宅建・宅地建物取引士講座の内容
権利関係の知識 | 不動産取引に関する法令(民法、借地借家法・区分所有法・不動産登記法) |
宅建業法の知識 | 用語の定義・免許制度・取引主任者制度・保証金制度、不動産取引の業務上の規制(3大書面、8種制限、報酬規定、諸規制) |
法令上の制限の知識 | 都市計画法・建築基準法、国土利用計画法・農地法・土地区画整理法・宅地造成等規制法 |
営業実践論 | 営業計画立案、マーケテイング調査、顧客情報の管理 |
税法・その他の知識 | 不動産取得税・固定資産税・譲渡所得税・贈与税、地価公示法・不動産鑑定評価・住宅金融支援機構・景品表示法・土地建物の知識 |
権利関係の実践演習 | 民法、借地借家法、区分所有法、不動産登記法に関する問題演習の実施 |
宅建業法の実践演習 | 宅地建物取引業法に関する問題演習の実施 |
法令制限の実践演習 | 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法に関する問題演習の実施 |
営業実践演習 | 商談の基本(言葉使い、電話応対、会う、プレゼンテーション実施、クレーム・トラブル対応) |
税法・その他の実践演習 | 固定資産税、住宅金融支援機構に関する重要事項説明書の作成、不動産取得税・譲渡所得税・贈与税などの税の計算及び問題演習の実施 |
不動産取引の実務演習 | 不動産現地調査の演習、不動産取引契約書起案とチェック、賃貸借契約書の起案、コンプライアンスのルールの遵守 |
一般教育訓練給付金の支給対象者・支給要件期間・申請手続き
教育訓練給付金とは、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。教育訓練経費の20%(上限10万円)の支給金制度が一般教育訓練給付金で、資格の取得を目標とする講座(英語検定、簿記検定、宅建、ITパスポートなど)が対象です。
教育訓練給付金とは
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一般教育訓練給付金支給額とは
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。また、特定一般教育訓練給付金(40%上限20万円)や、専門実践教育訓練給付金(70%年間上限56万、最長4年)もあります。
一般教育訓練給付金対象講座とは
資格の取得を目標とする講座(英語検定、簿記検定、宅建、ITパスポートなど)
大学院などの課程(修士・博士の学位などの取得を目標とする課程)
支給対象者
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること。
受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること。
前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。
など、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
支給要件期間
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
支給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
教育訓練支援給付金の申請手続(支給申請手続きと受講前手続き)
支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続。
支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収書(クレジット払いの場合は「クレジット契約証明書」など)
・本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
・払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(「払渡希望金融機関指定届(教育訓練給付金支給申請書に記載欄があります。)」に払渡希望金融機関を記載。一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
・教育訓練経費等確認書(来所申請の場合は通信制の教育訓練を受ける場合のみ。代理人、郵送または電子申請の場合は必須。)
・返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
・キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」が必要。
特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金は受講前手続きが必要
受講前手続(受講開始日の1か月前までに行う必要があります。)
必要書類
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
・離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
・基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
・本人・住居所確認書類及びマイナンバー確認書類
・専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
支給要件照会(支給資格の有無について確認)
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年(初回の方については1年)あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
「教育訓練給付金支給要件照会票」
ハローワーク又は教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類の添付が必要です。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。