三重県の電気工事士コース(職業訓練)≪電気設備技術科≫ポリテク三重

電気工事士≫ポリテクセンター三重

ポリテクセンター三重 電気設備技術科

訓練の概要(訓練により習得できる技能)

一般住宅等の電気工事、電気設備CAD、ビル・工場等の電気設備の点検、工場ライン等の制御を学びます。

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訓練内容 電気計測・ケーブル工事、PLC制御・エアコン取付けなど

1.電気計測・ケーブル工事

電気工事に関する基本的な知識として、電気理論、法規、図面の読み方を学び、各種測定機器の扱い方や実践的なケーブル配線工事を学びます。

2.電線管・引込み口工事

金属管や合成樹脂管による各種電線管を使用しての配線方法や電柱から住宅への配線方法(引込み口配線)を学びます。

3.配線設計・電気設備CAD・住宅配線

設計に関する基礎を学習し、住宅を想定した電気配線の設計から配線まで行い、住宅配線を学びます。

4.シーケンス制御

生産ラインの制御の基本としてシーケンス制御があります。この制御方法について部品を組み合わせ回路を作成しシーケンス制御を学びます。

※シーケンス制御・・・あらかじめ定められた順序または条件に従って、各段階を逐次進めていく制御

5.制御盤配線

ベルトコンベアを動かす制御回路を設計から盤加工、回路配線作業を通して制御盤作成を学びます。

6.PLC制御・エアコン取付け

複雑な制御回路には、制御の変更が簡単なPLC制御が用いられます。モーター等の制御を通してPLC制御を学びます。またエアコンの取付けも学びます。

※PLC・・・プログラムに従って逐次制御を行っていくコントローラーのこと

就職先職種の内容

電気工事

電気は私たちの生活に必要不可欠なものです。住宅、店舗、工場、ビルなどの電気設備を動かすための電気配線の工事や、電柱から建物へ電気を供給するための引込み工事を行う職務が電気工事です。
電気工事を行うには電気工事士免状が必要です。電気工事士免状には、主に住宅や小規模の店舗など比較的電力需要の
少ない建物の工事に必要な第二種電気工事士免状と、工場やビルなど大規模な建物の電気工事に必要な第一種電気工事士免状があります。

配電盤・制御盤組立

ベルトコンベアなど工場の生産ラインを制御する制御盤を製作します。鋼板あるいはプラスチック製の枠組みにスイッチ類、計器類、リレーなどの制御用部品を設計図・配線図に従って組み付け、配線し、通電試験を行って規格内に調整を行い、制御盤を完成させます。

生産設備のメンテナンス

工場の生産設備は、センサやモータなど多種多様な電気機器によって制御されています。これらの機器の点検作業、故障からの復旧作業などを行います。

ビル設備管理

室内の温度・湿度などの調整を行うために機械設備を運転、設備の保守・管理等を行います。就職するためには、電気工事士やボイラーなどの資格が必要になることもあります。

任意受験により資格取得が可能なもの

電気設備技術科は以下の資格に関連しています。希望者が多い場合は資格試験対策の補習も行っております。

第二種電気工事士

一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。(住宅など600ボルト以下の電圧を受電する設備)

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電気工事士のお仕事(第二種電気工事士・第一種電気工事士)

電気工事士とは、電気設備の工事・取扱の際に必要な国家資格です。試験には学科試験(CBT/筆記)と技能試験があり、両方に合格することで、電気工事士資格を取得できます。

建設に係る電気工事

建設電気工事は、工場やビル、事業所、病院、住宅などのあらゆる建設物の屋内・屋外電気設備の設計や施工を行います。コンセントや照明器具の取り付けはもちろん、身近なところでは、エアコンの設置工事も電気工事士の資格がないと行うことができません。さらには、大型機器の制御回路のメンテナンスや変電設備の配線など、電気に係る様々な作業を行います。
建物を新築する際には、電気配線の設計・施工、配電盤や電気設備の設置を行うなど、電気に係る工事をゼロから行います。また、リフォームや改修工事では新たな配線や電気設備を追加する工事を行うなど、仕事の範囲は幅広く、多種多様な工事に関わります。

鉄道に係る電気工事

鉄道電気工事は、鉄道の安全な運行を支える仕事です。
鉄道に係る電気設備は実に多岐に渡ります。世界トップレベルの正確な運行が行われている日本の鉄道は、電車に電気を送る架線、運行を支える信号システム、踏切、駅の照明や通信設備だけでなく、電力を供給するための発電所や変電所など、多くの電気設備に支えられています。
これらの電気設備の施工や保守業務を行う仕事が鉄道電気工事です。

第二種電気工事士

工事できる範囲
一般住宅や小規模な店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
第二種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)に合格すれば、申請することで誰でも免状を取得することができます。また、第二種電気工事士の免状には有効期限はなく、一度取得すれば更新の必要はありません。

就職・転職状況
第二種電気工事士の募集はビルメンテナンスの仕事や一般の電気工事会社などでは第二種電気工事士を優遇して採用しているケースが見られます。年収は400万円台~500万円台の募集が多いようです。

第一種電気工事士

工事できる範囲
第二種電気工事士が行えるの範囲に加えて、最大電力500キロワット未満のビルや工場、大規模な店舗などの工事に従事できます。

免状取得条件・講習受講義務
免状申請には第一種電気工事士試験(学科(筆記)・技能)の合格に加え、3年以上の実務経験が必要となります。さらに、第一種電気工事士の免状にも、第二種同様有効期限はありませんが、5年に一度、定期講習を受講する法令上の義務があります。また、返納の制度は第一種電気工事士のみに設けられています。

就職・転職状況
第一種電気工事士資格保持者のの高年齢化が問題となっており、第一種電気工事士の資格を取得していることで条件のよい就職・転職の可能性が高くなります。
第一種電気工事士の保持者では、インフラ関連、公共工事関連での求人も多く、全体的に第二種電気工事士よりも年収は高く、経験次第で年収700万円~800万円という仕事も少なくありません。

職業訓練と雇用保険の失業給付(基本手当・受講手当・通所手当)

基本手当とは

雇用保険の被保険者の方が離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

受給期間の延長とは

失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません

この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。

  1. 訓練などを受けるために待機している期間
  2. 訓練などを受講している期間(最長で2年)
  3. 訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)

職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。

受講手当とは

受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練等を受けた日です。

受講手当の日額は500円です。受講手当の上限額は20,000円です。

通所手当とは

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

求職者支援訓練も対象に(令和4年7月1日から)

令和4年7月1日から、雇用保険の受給資格者に対して公共職業安定所長が受講を指示する公共職業訓練等の対象に「求職者支援訓練」が追加されました。
これによって、令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が求職者支援訓練の受講を開始する場合、訓練実施期間中に訓練延長給付(受給期間の延長)及び技能習得手当等(受講手当・通所手当)を受給することができるようになりました。

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