富山県福祉人材センター
富山県福祉人材センターは、福祉・介護分野専門の無料職業紹介所です。
求人及び求職の相談・登録申し込みを受け、求職者と求人者との聞における雇用関係の成立を第三者として支援します。また、富山県福祉人材センターでは富山県の委託により、県内の介護職の情報収集を容易にし、介護人材の確保を図るため、県内の介護事業を行う法人の紹介及び職員の募集案内について掲載した「みつけた!とやまde介護のお仕事 2023-2024 富山の介護職員募集案内」を発行しました。
富山県福祉人材センター アクセス
富山県福祉人材センター
〒930-0094 富山県富山市安住町5番21号富山県総合福祉会館(サンシップとやま2階)
みつけた!とやまde介護のお仕事
趣旨「福祉・介護の職場は、やりがい・魅力がいっぱい!」
富山県健康・福祉人材センターは、本県における唯一の福祉・介護分野専門の無料職業紹介所として、富山県知事の指定を受けて富山県社会福祉協議会に設置されています。
当センターでは、求人・求職のご相談、各種資金の貸与制度やはじめての福祉の仕事サロン、合同入職式や介護のがんばりすとの表彰、人材掘り起こしのためのセミナーや調査研究、魅力発信など、福祉サービスを提供する人材の確保・定着につながる様々な事業を行っています。
富山県内ハローワークの令和4年11月期における全体の有効求人倍率は1.57倍ですが、介護関係に限れば4.54倍と高い水準が続いており、県内の福祉施設では慢性的な人材不足が深刻化しています。
福祉・介護の仕事は、対人サービスを通した社会貢献であり、非常に社会性の高いエッセンシャルワークです。また、わが国ではこれからますます発展する分野と言われており、少子高齢化等により当面ニーズは増大し続けるため、今後も安定的な職業と考えられます。
さらに、介護ロボットやICT技術の普及により、年を追うごとに業務の効率化や従事者の負担軽減が進むことが予想されています。
当センターでは、富山県から委託を受け、介護職への就労を希望する方々が、分かりやすく情報収集することができるよう『みつけた!とやまde介護のお仕事 富山の介護職員募集案内2023~2024』を発行いたしました。
この冊子が、福祉・介護職を目指す方や転職を考えている方にとって、仕事のやりがいや魅力を伝えるものとなり、皆さんの福祉・介護職場への就職につながるものとなれば幸いです。
「介護助手」を募集しています
資格・経験不問、短時間勤務、ライフスタイルに応じた働き方ができます
みんなにプラスの新しい働き方「介護助手」をご存じですか?
当センターでは、空いている時間を活かして介護施設で働いてみたい方、介護業務の機能分化による人材確保やサービスの向上について検討したい施設・事業所を募集しています。
関心のある方は、福祉人材センターまでお気軽にお問い合わせください。
介護分野就職支援金貸与制度
他業種で働いていた人材の介護分野への導入を促進するための支援金貸与制度です。
貸与額及び貸与回数
貸 与 額 200,000 円以内(一括交付)
貸与回数 一人当たり一回限りとします。
介護分野就職支援金の返還免除
新たに介護職員として就職した日から、富山県内の対象の事務所等において、2 年間、
介護職員等の業務に従事した場合は、貸与した介護分野就職支援金の返還を全額免除となります。
失業給付をもらいながら、4月から介護福祉士を目指す(受講料無料)
長期高度人材育成コース(2年間訓練) 介護福祉士養成科
長期高度人材育成コース(2年間)とは、正社員就職を希望する非正規雇用労働者等が、安定した雇用環境への転換を図るため、短期大学や専門学校に入校し、必要なカリキュラム受講修了後、国家資格等を取得し、正社員就職へ結びつけるものです。この訓練は、各学校の空き定員を利用し、一般学生と訓練生が同じ教室で一緒に学ぶ形式の講座です。
富山県の受講申込スケジュール
富山県では、
令和5年度は、富山福祉短期大学・富山短期大学・北陸ビジネス福祉専門学校で募集がありました。また、
入校の募集選考は、毎年2月に募集があり、3月に選考になります。
失業給付の延長(受給期間の延長)とは
公共職業訓練は3カ月、6カ月のコースが多く設定されていますが、若年層向けのコースには1年または2年間受講するコースも開設されています。この制度を上手に利用すると、本来の所定給付日数が90日しかない人も元の日数に加えて公共職業訓練を受給する期間分だけ支給日数が延長されることになります。
失業保険をもらっている期間中にハローワークから紹介され公共職業訓練を受講すると失業保険(雇用保険)の受給期間は延長されます。原則として所定給付期間日数の2/3の受給日数を受け終わるまでに訓練を開始しないと訓練給付延長は受けられません
この訓練延長給付は、以下の3つの期間に適用されます。
- 公共職業訓練などを受けるために待機している期間
- 公共職業訓練などを受講している期間(最長で2年)
- 公共職業訓練などの終了後に再就職が困難な期間(最長30日)